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一人親方が利用する場合3割特例と簡易課税はどちらが得?違いや選び方を比較

インボイス制度に登録した一人親方にとって、消費税の負担を抑えるために知っておきたいのが「3割特例」と「簡易課税」です。

どちらも消費税の計算を簡便にできる制度ですが、適用条件や計算方法、利用できる期間などに違いがあります。それぞれの違いを知ることは賢い経営者としての第一歩です。

特に建設業の一人親方は、多くの場合、簡易課税でみなし仕入率70%が適用される場合、納付税額が売上にかかる消費税額の30%相当になります。そのため、3割特例と納税額が同じになるケースがあります。

この記事では、一人親方の3割特例と簡易課税の違いや計算方法、どちらが有利になるのかを解説します。

一人親方の3割特例と簡易課税の違い

まず、「3割特例」と「簡易課税」の違いについて理解しておきましょう。それを踏まえて両者を比較します。

3割特例とは?

3割特例とは、一定の条件を満たす小規模な個人事業者(一人親方も含む)について、売上にかかる消費税額の3割を納付税額とすることができる制度です。

インボイス制度への対応によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者の負担を軽減するために設けられています。

通常、課税事業者は売上にかかる消費税額から、仕入れなどにかかった消費税額を差し引いて納付税額を計算します。一方、3割特例では、一定の要件を満たせば、実際の仕入税額を計算する代わりに売上にかかる消費税額の3割を納付税額とすることができます。

売上500万円ならば消費税10%で50万円、その3割なので15万円が納税額になります。

簡易課税とは?

簡易課税とは、実際の仕入れにかかった消費税額を集計する代わりに、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納付税額を計算する制度です。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることなどの要件を満たし、原則として事前に届出書を提出した事業者が利用できます。

みなし仕入率は、事業の種類によって異なります。建設業の多くは原則として第3種事業に該当し、みなし仕入率は70%です。

この場合、売上にかかる消費税額の70%を仕入税額とみなして控除するため、納付税額は売上にかかる消費税額の30%相当となります。

3割特例と簡易課税は併用できない

3割特例と簡易課税は、同じ課税期間について併用する制度ではありません。それぞれの要件に応じて、適用する計算方法を判断します。

両者は納付税額が同じになる場合があるものの、制度の仕組みは異なります。

3割特例は対象期間や対象者が限定されていますが、簡易課税は要件を満たせば継続して利用できる可能性があります。そのため、現在の納税額だけでなく、3割特例の終了後も見据えて検討することが大切です。

一人親方の3割特例の仕組み

消費税の3割特例について細かく見ていきましょう。

3割特例を利用できる条件

3割特例は、すべての一人親方が利用できるわけではありません。

基本的には、インボイス発行事業者の登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者が対象です。また、適用する年の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であることなど、一定の条件を満たす必要があります。

個人事業主の基準期間は、原則として適用する年の2年前です。例えば、2027年分の消費税については、2025年の課税売上高を確認します。

ただし、基準期間の売上高だけで判断できるとは限らないため、インボイス登録の経緯や課税事業者となった理由なども確認しましょう。

3割特例の計算方法

3割特例では、売上にかかる消費税額の30%を納付税額とします。

例えば、売上にかかる消費税額が50万円の場合、次のように計算します。

50万円 × 30% = 15万円

この場合、3割特例による納付税額は15万円です。

実際の計算では、課税売上にかかる消費税額などを正しく算出する必要があります。年間売上高に単純に10%を掛ければ、必ず納付税額を計算できるわけではありません。

3割特例は2027年分・2028年分が対象

3割特例の対象となるのは、原則として個人事業者の2027年分・2028年分の消費税です。

そのため、2026年分の消費税について3割特例を利用できるわけではありません。

また、3割特例は恒久的な制度ではありません。対象期間が終了した後は、原則課税や簡易課税など、通常の計算方法を検討する必要があります。

一人親方の簡易課税の仕組み

続いて簡易課税についてもみていきましょう。

簡易課税を利用できる条件

簡易課税を利用するには、原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、所定の期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している必要があります。

個人事業主の場合、基準期間は原則として2年前です。現在の売上高が5,000万円以下でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えていれば、その課税期間は簡易課税を利用できません。

なお、インボイス登録を機に課税事業者になった場合などには、届出期限に関する特例が設けられています。

3割特例を利用した後に簡易課税へ移行する場合にも一定の届出期限の特例があるため、具体的な適用時期を確認しましょう。

多くの建設業の一人親方はみなし仕入率70%

簡易課税では、事業の種類に応じて6つの事業区分が設けられています。建設業は原則として第3種事業に該当し、みなし仕入率は70%です。

例えば、売上にかかる消費税額が50万円の場合、みなし仕入率70%を適用すると、仕入税額控除は次のようになります。

50万円 × 70% = 35万円

したがって、納付税額は次のとおりです。

50万円 − 35万円 = 15万円

このように、建設業の第3種事業として簡易課税を適用する場合、納付税額は売上にかかる消費税額の30%相当となります。

みなし仕入率60%の仕事もある

一人親方が行う仕事であっても、すべての取引にみなし仕入率70%が適用されるとは限りません。

例えば、建設業に関係する仕事でも、原材料の支給を受けて作業する場合や、加工賃などを対価とする役務の提供に該当する場合には、第4種事業として扱われることがあります。第4種事業のみなし仕入率は60%です。とび職などはみなし仕入率60%の第4種事業に該当します。

みなし仕入率60%の場合、売上にかかる消費税額の40%相当が納付税額となります。

事業区分は職業名だけで一律に決まるわけではなく、具体的な取引内容などを踏まえて判断します。自分の仕事が第3種事業と第4種事業のどちらに該当するか、慎重に確認することが大切です。

第3種事業と第4種事業を表にしました。

事業区分 みなし仕入率 該当する建設業の目安・内容
第3種事業 70% 必要な材料を自ら調達して施工する一般的な建設業(元請工事、材料込みの下請工事など)
第4種事業 60% 材料の支給を受け、加工賃(手間賃)のみを受け取る場合(とび工事、解体工事、いわゆる「手間請け」など)

一人親方は3割特例と簡易課税のどちらが得?

3割特例と簡易課税の納税額を比較

3割特例と簡易課税のどちらが有利かは、簡易課税で適用される事業区分によって変わります。

例えば、売上にかかる消費税額が50万円である場合、納付税額は次のようになります。

 

区分 計算方法 仕入税額控除など 納付税額
3割特例 特例による計算 ー 15万円
簡易課税・第3種事業(70%) 簡易課税による計算 35万円 15万円
簡易課税・第4種事業(60%) 簡易課税による計算 30万円 20万円

 

この例では、第3種事業に該当する一人親方は、3割特例と簡易課税で納付税額が同じです。一方、第4種事業(とび工事、解体工事、いわゆる「手間請け」)に該当する場合は、簡易課税の納付税額が3割特例よりも高くなります。3割特例を選んだ方が消費税納税額は低くなりそうです。

ただし、これは売上にかかる消費税額を50万円とした単純な比較です。実際には、適用条件や事業区分などを確認する必要があります。

3割特例のほうが有利になりやすいケース

3割特例のほうが有利になりやすいのは、簡易課税でみなし仕入率70%より低い率が適用される場合などです。

例えば、第4種事業に該当する取引では、みなし仕入率が60%となるため、簡易課税では売上にかかる消費税額の40%相当を納付することになります。

これに対し、3割特例を利用できれば、納付税額は売上にかかる消費税額の30%です。

ただし、3割特例を利用できるかどうかは、対象者や課税期間などの条件によって決まります。簡易課税と比較する前に、自分が3割特例の対象か確認しましょう。

仮設足場の組立・解体を行うとび職や、建物などを壊す解体工事がみなし仕入率60%なので、3割特例のほうが有利になります。
成果物を納品するのではなく、労務が中心であることが特徴です。

簡易課税のほうが有利になるケース

簡易課税は、3割特例の対象期間が終了した後も、条件を満たせば利用できます。

また、事業区分によっては、簡易課税のほうが実際の納税額を抑えられる可能性があります。ただし、第3種事業のようにみなし仕入率70%が適用される場合、納付税額は3割特例と同じ割合になるため、計算方法の違いだけで納税額が低くなるわけではありません。

一方、実際の仕入れや設備投資にかかる消費税額が大きい場合には、一般課税(原則課税)のほうが有利になることもあります。簡易課税だけでなく、一般課税も含めて比較することが重要です。

3割特例終了後は簡易課税を検討しよう

3割特例は多くの一人親方にとって「損はない」選択になります。3割特例は2年限定の措置(の予定)ですが、それ以降は簡易課税に切り替えることも検討に入ります。

3割特例は2028年分で終了

3割特例の対象は、原則として2027年分・2028年分です。2029年分以降も課税事業者として事業を続ける場合は、一般課税や簡易課税などによって納付税額を計算することになります。

そのため、3割特例を利用できる期間中から、終了後の消費税負担を試算しておくことが大切です。

簡易課税を選択するときの注意点

簡易課税を利用するには、原則として事前に届出書を提出する必要があります。また、一度選択すると、原則として一定期間は継続適用が必要で、自由に一般課税へ切り替えられるとは限りません。

設備投資などによって実際の仕入税額が大きくなる予定がある場合は、一般課税のほうが有利になる可能性もあります。

なお、3割特例を適用した事業者が翌課税期間から簡易課税へ移行する場合には、一定の届出期限の特例があります。適用を希望する場合は、国税庁の最新情報を確認しましょう。

一人親方の3割特例と簡易課税に関するよくある質問

3割特例と簡易課税についてよくある質問をQ&A形式でお答えします。

一人親方は3割特例と簡易課税のどちらが得ですか?

一概にはいえません。第3種事業に該当する建設業では、簡易課税の納付税額が売上にかかる消費税額の30%相当となるため、3割特例と同じになる場合があります。

第4種事業などでは結果が異なるため、自分の事業区分をまず確認しましょう。

建設業の一人親方の簡易課税は何%ですか?

建設業は原則として第3種事業に該当し、みなし仕入率は70%です。この場合、売上にかかる消費税額の30%相当が納付税額となります。

ただし、作業内容や契約形態によって別の事業区分となる場合があります。とび職などは税負担が大きくなります。

3割特例が終わったら簡易課税にしたほうがいいですか?

必ずしも簡易課税が有利とは限りません。実際の仕入れや設備投資などにかかる消費税額によっては、一般課税のほうが有利になることもあります。3割特例終了後の売上や経費を見込んで比較しましょう。

一般課税はデメリットしかありませんか?これを選択するのはナシですか?

一般課税にもメリットがあります。実際の仕入れや設備投資にかかる消費税額を仕入税額控除できるため、仕入れや設備投資が多い場合には、簡易課税より納付税額が少なくなる可能性があります。

一方で、帳簿や請求書の保存、仕入税額控除の計算などの事務負担は大きくなりやすい点がデメリットです。納税額だけでなく、事務負担も含めて選択しましょう。

【まとめ】一人親方は3割特例と簡易課税を比較してよりよい選択を!

一人親方の3割特例と簡易課税は、どちらも消費税の計算を簡便にする制度ですが、対象者や適用期間、計算方法が異なります。

建設業の第3種事業に該当し、みなし仕入率70%が適用される場合、簡易課税の納付税額は売上にかかる消費税額の30%相当となり、3割特例と同じになることがあります。一方、取引内容によって第4種事業などに該当する場合は、納付税額が異なります。

また、3割特例は2027年分・2028年分が対象であるため、終了後の消費税負担も考えておく必要があります。

一人親方は、3割特例・簡易課税・一般課税の特徴を理解し、自分の事業内容や仕入れ、設備投資の予定などを踏まえて、適切な計算方法を選びましょう。

場合によっては一般課税がいちばんお得かもしれません。

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