川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

一人親方はインボイス登録すべき?メリット・デメリットや「3割特例」について解説

一人親方として営業していると、「取引先からインボイス登録を求められた」「インボイスに登録しないと仕事を減らされるのではないか」といった悩みを抱えることがあります。

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関係する制度です。

インボイス登録をすると、取引先に適格請求書を発行できるようになる一方、これまで免税事業者だった一人親方も、原則として消費税の申告・納税が必要になります。

一方、インボイス制度をきっかけに課税事業者となった小規模な個人事業者については、納税負担を軽減するための移行措置として「2割特例」が設けられ、さらに、令和9年分・令和10年分については「3割特例」が設けられています。

この記事では、一人親方が知っておきたいインボイス制度の基本から、登録するメリット・デメリット、3割特例の仕組みまで分かりやすく解説します。

一人親方が知っておきたいインボイス制度とは

インボイス制度は、令和5年10月1日から始まった消費税の仕入税額控除に関する制度です。

建設業では、元請会社や工務店などの法人から仕事を請けるケースも多いため、取引先からインボイス登録について確認されることがあります。

インボイス制度とは?

インボイスとは、正式には「適格請求書」と呼ばれる請求書のことです。

消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として一定の事項が記載された帳簿やインボイスなどの保存が必要になります。

例えば、一人親方がインボイス発行事業者として登録すると、登録番号などを記載した適格請求書を取引先に交付できるようになります。

一方、インボイス登録をしていない免税事業者は、適格請求書を発行することができません。

そのため、取引先が課税事業者の場合には、取引条件を検討する際にインボイス登録の有無が問題になることがあります。

一人親方もインボイスを登録すべき?

一人親方だからといって、必ずインボイス登録をしなければならないわけではありません。

インボイス登録は任意であり、登録するかどうかは、取引先や売上規模、消費税の負担などを考慮して判断することになります。

例えば、主な取引先がインボイスを必要とする法人であれば、登録することで取引を続けやすくなる可能性があります。

一方、個人のお客様を中心に仕事をしている場合などは、取引先がインボイスを必要としているかを確認したうえで判断することが重要です。

インボイス登録すると消費税の申告が必要になる?

原則として、免税事業者がインボイス発行事業者として登録すると、課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。

これまでは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となりますが、インボイス発行事業者として登録している場合は、基準期間や特定期間の課税売上高にかかわらず免税事業者にはなりません。

そのため、「売上が1,000万円以下だから消費税は関係ない」とは限りません。

一人親方がインボイス登録するメリット

インボイス登録には消費税の負担というデメリットがある一方、取引先との関係ではメリットがあります。

特に法人や課税事業者から仕事を請け負っている一人親方の場合、インボイスを発行できることが取引上重要になることがあります。

法人などの課税事業者との取引を続けやすい

法人などの課税事業者が一人親方に仕事を依頼した場合、その一人親方がインボイス発行事業者であるかどうかによって、取引先側の仕入税額控除に影響します。

インボイス制度では、免税事業者などからの仕入れについて、一定の経過措置が設けられていますが、最終的にはインボイスを発行できる事業者との取引とは取り扱いが異なります。

そのため、元請会社などから登録を求められている場合には、登録することによる取引上のメリットと消費税負担を比較する必要があります。

取引先との関係を維持しやすい

インボイス登録をすることで、取引先が必要とする請求書を発行できるようになります。

特に、長年付き合いのある元請会社などから登録を求められている場合は、今後の取引条件も含めて確認しておくとよいでしょう。

ただし、取引先から登録を求められたからといって、必ず登録しなければならないわけではありません。

登録によって発生する消費税負担や事務負担も含めて、具体的な条件を確認することが大切です。

一人親方がインボイス登録するデメリット

インボイス登録には取引上のメリットがある一方、免税事業者だった一人親方にとっては、消費税の負担や事務負担が発生することが大きなポイントです。

消費税の納税義務が生じ手取りが減る

インボイス登録をすると、原則として消費税の申告・納税が必要になります。

例えば、これまで免税事業者だった一人親方が、インボイス登録をきっかけに課税事業者となった場合、売上に含まれる消費税額などをもとに納付税額を計算することになります。

そのため、取引先から受け取る金額が変わらなくても、消費税の納税が発生することで、手元に残る事業資金に影響します。確実に手取りが減ります。

ただし、実際の納税額は計算方法によって異なります。簡易課税や特例を利用できる場合もあるため、節税もできますが「免税」(消費税0円)は難しくなります。

消費税の申告・納税の手間が増える

インボイス登録をすると、所得税の確定申告だけでなく、消費税の申告も必要になります。

売上や仕入れに含まれる消費税を管理する必要があるため、これまで税金の計算をあまり意識していなかった一人親方にとっては、事務負担が増える可能性があります。

会計ソフトを利用したり、税理士に依頼したりすることで、こうした負担を軽減することもできます。

免税事業者に戻ろうとしても制限がある

一度インボイス登録をしたら、いつでも自由に免税事業者へ戻れるとは限りません。

登録を取り消す場合には、一定の手続きや期間に関するルールがあります。

また、課税事業者となった経緯や届出の状況によって、簡易課税制度などの適用にも影響する場合があります。

インボイス登録は「とりあえず登録して、必要がなくなったらすぐにやめればよい」と考えるのではなく、将来の取引や消費税負担まで考えて判断することが重要です。

一人親方はインボイス登録したほうがいい?

インボイス登録をするかどうかは、一人親方の取引先や事業規模によって判断が変わります。

主な取引先が法人の場合

主な取引先が法人や課税事業者の場合、インボイス登録を検討する必要性が高くなります。

特に元請会社から「インボイス登録をしていますか」と確認された場合には、登録の有無が今後の取引条件にどのように影響するのかを確認しましょう。

ただし、登録した場合には消費税の申告・納税が必要になるため、取引継続の可能性だけでなく、実際の税負担も計算することが重要です。

主な取引先が個人の場合

個人のお客様の小規模な工事を中心に仕事をしている一人親方の場合、取引先がインボイスを必要としていないケースもあります。

例えば、一般消費者から直接工事を請け負う場合、取引先側が仕入税額控除を行うわけではないため、インボイス登録の必要性は法人との取引とは異なります。

取引先からインボイス登録を求められている場合

取引先からインボイス登録を求められた場合でも、まずは具体的な取引条件を確認することが大切です。

「登録しなければ取引を続けられないのか」「登録した場合に報酬額は変わるのか」「登録しない場合はどのような条件になるのか」などを確認しておきましょう。

インボイス登録の有無だけでなく、報酬額や取引条件を含めて総合的に判断することが重要です。

一人親方がインボイス登録すると消費税はいくら?

インボイス登録後の消費税がいくらになるのかは、多くの一人親方が気になるポイントでしょう。

消費税の納税額は、売上だけで単純に決まるわけではありません。

消費税は売上だけで決まるわけではない

消費税の納税額は、原則として課税売上に係る消費税額から、課税仕入れに係る消費税額を控除して計算します。

例えば、仕事のために材料を仕入れたり、外注を利用したりしている場合、その仕入れにかかった消費税が計算に関係します。

ただし、実際の計算方法には原則課税のほか、一定の事業者が選択できる簡易課税制度があります。

また、インボイス制度をきっかけに課税事業者となった小規模な個人事業者には、後述の3割特例などの経過措置もあります。

簡易課税制度とは?

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度です。

実際の仕入れにかかった消費税額を一つひとつ計算する代わりに、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って仕入税額控除を計算します。

建設業などの事業では、どの事業区分に該当するのかによってみなし仕入率が変わるため、自分の事業に適した区分を確認する必要があります。

簡易課税制度を利用するには、原則として事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

2026年10月からの「3割特例」とは?

令和8年度の税制改正により、インボイス制度をきっかけに課税事業者となった小規模な個人事業者について、「3割特例」が設けられました。

3割特例を利用すると、一定の要件を満たす個人事業者について、納付する消費税額を売上に係る消費税額の3割とすることができます。

重要なのは、3割特例が「令和8年10月から3割になる」という制度ではないことです。

現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。その後、一定の要件を満たす個人事業者について、令和9年分・令和10年分の消費税申告で3割特例を利用できます。

3割特例の主な対象者は、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者として登録していることなどの要件を満たす事業者です。

例えば、課税売上に係る消費税額が50万円だった場合、3割特例を利用できると、納付税額はその30%にあたる15万円となります。

ただし、すべてのインボイス登録事業者が3割特例を利用できるわけではありません。インボイス登録によって免税事業者から課税事業者となったことなど、一定の要件を満たす必要があります。

また、3割特例は永久的な制度ではなく、令和9年分・令和10年分の消費税申告が対象の経過措置です。

そのため、3割特例が終了した後の消費税負担についても、早めに考えておく必要があります。

一人親方がインボイス登録するときの手続き

インボイス登録を決めたら、適格請求書発行事業者として登録するための手続きを行います。

登録後は請求書の記載内容なども変わるため、手続きをしただけで終わりにしないことが重要です。

適格請求書発行事業者の登録申請を行う

インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を受ける必要があります。

登録手続きはe-Taxなどを利用して行うこともできます。

登録を受けると、適格請求書発行事業者として登録番号が通知されます。

登録番号が発行されたら請求書に記載する

インボイスには、登録番号をはじめ、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額、消費税額など、一定の事項を記載する必要があります。

登録後にこれまで使用していた請求書をそのまま使うのではなく、必要な記載事項を確認しておきましょう。会計ソフトなら自動的に登録番号などが請求書に載ります。

登録後に消費税申告を行う

インボイス登録によって課税事業者となった場合、所得税の確定申告とは別に消費税の申告・納税が必要になります。

原則課税、簡易課税、3割特例など、自分が利用できる制度を確認したうえで申告しましょう。

どの制度を利用するかによって納税額が変わる可能性があるため、登録した後ではなく、登録する段階から確認しておくことが重要です。

一人親方のインボイスについて税理士に相談したほうがよいケース

インボイス制度は、登録するかどうかだけでなく、登録後の消費税申告まで考える必要があります。

次のような場合は、税理士への相談を検討しましょう。

インボイス登録をするか迷っている

「元請会社から登録を求められているが、消費税を払うと利益が減ってしまう」といった場合には、実際の数字をもとに判断することが大切です。

売上や経費、取引先の状況などを確認し、インボイス登録による影響を具体的に計算してみましょう。

消費税の計算方法が分からない

消費税には、原則課税や簡易課税など複数の計算方法があります。

さらに、インボイス制度をきっかけに課税事業者となった個人事業者には、一定の要件のもとで3割特例を利用できる場合があります。

どの制度が利用できるのか分からない場合は、専門家に確認するとよいでしょう。

取引先から登録を求められている

取引先からインボイス登録を求められた場合は、登録の有無だけでなく、報酬額や契約条件についても確認しましょう。

登録しない場合に取引先側の仕入税額控除がどのように扱われるのか、また報酬額や取引条件に変更があるのかを確認したうえで判断することが重要です。

売上が増えて消費税の負担が気になっている

事業規模が大きくなると、消費税の負担も無視できなくなります。

インボイス登録後の消費税だけでなく、今後の売上見込みや経費、簡易課税制度の利用なども含めて検討することで、将来の税負担を把握しやすくなります。

「今年だけ」ではなく、数年先の事業計画も含めて税理士に相談するとよいでしょう。

【まとめ】一人親方は取引先や消費税負担を考えてインボイス登録を判断しよう

一人親方は、必ずしもインボイス登録をしなければならないわけではありません。

一方で、法人や課税事業者を主な取引先としている場合、インボイス登録をして適格請求書を発行できるようにすることで、取引先の仕入税額控除に対応しやすくなるというメリットがあります。

その一方、インボイス登録をすると原則として消費税の申告・納税が必要になるため、手取りが減ります。

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者となった小規模な個人事業者については、令和9年分・令和10年分の消費税申告で、一定の要件を満たせば3割特例を利用できます。

当事務所では一人親方の開業の相談・サポートをしています。
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