一人親方の経費一覧!経費にできるもの・できないものを税理士が解説
一人親方、つまり個人事業主として独立開業した場合、何を経費として計上するのかが重要になります。
何でも経費として計上すれば税務調査の際に指摘され、追徴課税や重加算税などのペナルティを受ける可能性があります。
一方、計上できる経費を計上しなければ、本来の納税額よりも多くの税金を支払うことになり、手取りが減ります。
優秀な経営者は経費の計上も上手に行います。
必要経費を正しく計上するのは脱税ではなく正しい節税です。
今回は一人親方に知っていただきたい経費について説明していきます。
一人親方の経費とは?まず知っておきたい基本
一人親方が適切に節税し、手元に残る資金を増やすための第一歩は「経費」の仕組みを正しく理解することです。
まずは経費の基本的な考え方を押さえておきましょう。
経費とは事業を行うために必要な支出
経費(必要経費)とは、事業で売上(収入)を得るために直接使用した費用のことを指します。確定申告では「売上 − 経費 = 所得」となり、この所得に対して税金が課されます。
つまり、事業に必要な費用を正しく経費として計上することが、手残り資金を守る基本となります。
「仕事に関係しているか」が経費の基本的な判断基準
ある支出が経費になるかどうかを決める唯一にして最大の基準は「その支払いが仕事(事業)に関係しているか」です。
事業に直接役立っている、または売上を立てるために不可欠な費用であれば経費として認められます。逆に、どれほど高額であっても事業に関係のない支出は経費になりません。
経費にできる金額が増えると所得税などの負担が減る
所得税や住民税などの税金は、売上ではなく「所得(売上から経費や控除を引いた額)」に対してかかります。
そのため、漏れていた経費を正しく計上して課税所得を減らせば、納めるべき税額も直接下がります。無駄な税金を払わないためにも、日々の経費を確実に拾い上げることが重要です。
経費にするためには領収書・レシートなどの証拠が必要
「仕事で使った」と主張するだけでは経費として認められません。実際にいつ、どこで、何のために、いくら支払ったのかを証明する領収書やレシート、請求書などの「証拠(証憑)」が必要です。
税務調査が入った際にも客観的に証明できるよう、支払いの証拠は必ず保管しておきましょう。データでもらった領収証は印刷せずデータのまま保管します。
一人親方が経費にできるもの一覧
建設現場で働く一人親方には、職種特有の経費が数多く存在します。漏れなく計上できるよう、代表的な項目を確認しておきましょう。
材料費
現場で使用した木材、鉄骨、ビス、塗料、電線、配管資材など、工事や作業を行うために直接購入した部材・資材の費用はすべて「材料費」として経費になります。
工具・消耗品費
インパクトドライバーやグラインダー、脚立などの工具類、刃物類、養生シート、テープ、軍手など、業務で使用する道具や消耗品の購入費用です(※10万円未満、または耐用年数1年未満のものが対象)。
作業服・安全靴
現場作業で着用する作業着、空調服、安全靴、ヘルメット、ハーネス、保護メガネなどの購入費用は経費計上可能です。
業務上の安全確保や作業に直接必要な衣類であることが前提となります。
車両費・ガソリン代
現場への移動や資材の運搬に使用する車両のガソリン代、車検費用、自動車税、自賠責保険料・任意保険料、修理代・オイル交換費用などは「車両費」として経費化できます。
駐車場代・高速道路料金
現場や打ち合わせ先に向かう際に利用した高速料金、コインパーキング代、月極駐車場の賃料(現場近くで借りるものを含む)も、事業に関わる交通費として全額経費になります。
通信費
元請け業者や協力業者、顧客との連絡に使用するスマホの月額通話・通信料金や、事務所の固定電話代、現場での図面確認や事務処理に使うインターネット回線費用などが含まれます。
外注費
現場の手伝いを依頼した他の応援職人や下請業者に支払った人件費(外注工賃)は経費になります。ただし、雇用とみなされないよう契約形式や働き方に注意が必要です。
地代家賃
資材置き場、機材倉庫、作業場、事業専用の事務所などを借りている場合の毎月の賃料や管理費は「地代家賃」として経費計上できます。
自宅兼事務所の場合も地用比率に応じて経費按分できます。
水道光熱費
事務所や作業場、資材倉庫などで使用する電気代、水道代、ガス代などの光熱費は、事業で使用している実態があれば経費として認められます。
接待交際費
元請けの担当者や協力業者との打ち合わせを兼ねたお茶代や会食費、仕事の受注につながるゴルフや懇親会の費用、お中元・お歳暮の購入費などは「接待交際費」となります。
減価償却費
10万円以上の高額な工具・機械や車(車両)などを購入した際、その購入額を一度に経費とせず、法律で定められた耐用年数に応じて毎年分割して経費化していく勘定科目です。
その他の経費
業務用の文房具やコピー用紙などの「事務用品費」、振込手数料やカード決済手数料などの「支払手数料」、事業用車両のローン利息などの「雑費・支払利息」も経費として認められます。
一人親方が経費にできないもの
一人親方は何でも経費にできるわけではありません。
事業に関係のない支出を経費として計上すると、税務調査で否認され追徴課税のリスクが高まります。経費にできない典型例を押さえておきましょう。
個人的な食事代
業務中の昼食代や、一人で食べる普段の食事代は生活費(プライベートの支出)とみなされるため経費にはできません。
取引先との会食でない限り、飲食代の計上は不可能です。
プライベートの買い物
自分や家族の普段着、私用の家電製品、趣味の道具、家庭用の日用品など、事業に直接関係のない私的な買い物は一切経費にすることができません。
所得税・住民税
税金のうち、個人に対して課される「所得税」や「住民税」は事業の経費にはなりません(※事業用にかかる「個人事業税」や「固定資産税」などは租税公課として経費にできます)。
罰金・反則金
現場への移動中に切られた交通違反の反則金や、路上駐車の違反金、税金の延滞税などは、業務中の出来事であっても「ペナルティ」の性質を持つため税務上経費としては認められません。
家族の生活費
生活を共にする配偶者や子供、親などの生計を一にする親族へ支払う生活費や小遣いは経費になりません(※青色事業専従者給与などの適切な制度を利用する場合を除く)。
一人親方が経費にするときに注意したい「家事按分」
プライベートと仕事の両方で使っている支出がある場合、仕事で使った部分だけを計算して経費にする仕組みを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。
自家用車を仕事にも使っている場合
休日には家族で使い、平日には現場への移動や資材運搬で使っている車の場合、走行距離や使用日数の割合(例:仕事7割・プライベート3割)に応じて、ガソリン代や車検代の7割を経費として計上します。
スマホ・インターネットを仕事にも使っている場合
私用のスマホで仕事の連絡も行っている場合、利用時間や業務での使用頻度をもとに合理的な割合(例:仕事4割)を設定し、月額基本料金や通信料の半分を経費として計上します。
自宅を事務所として使用している場合
自宅(持ち家または賃貸)の一角で事務作業や書類作成を行っている場合、自宅全体の床面積に対する「作業スペースの面積割合」や「使用時間」をもとに、家賃や電気代の一部を経費にします。
家事按分は合理的な基準で割合を決める
家事按分の割合は自分で設定できますが、「なんとなく8割」といった感覚的な決め方は危険です。
「週5日仕事で使っているから50%」「部屋の床面積20%を使用」など、税務調査で理由を質問された際に客観的かつ合理的に説明できる根拠を用意しておきましょう。
一人親方の「経費になるか迷いやすいもの」
実務で頻繁に発生するものの、経費になるかどうか判断に迷いやすい項目を整理して解説します。
昼食・飲食代
一人で食べる現場での弁当代などは経費になりません。
ただし、元請けや手伝いの職人と現場近くで打ち合わせを行いながら食べた昼食代や、お礼としてのジュースの差し入れ代などは「接待交際費」や「会議費」として経費にできます。
細かいことは税理士に聞いてもよいでしょう。
作業服・普段着
現場で着るニッカポッカや作業着、安全靴、ロゴ入り衣類などは経費になります。
しかし、現場以外でも着られるような市販のジーンズやTシャツ、スーツなど「私服としても着用できる衣類」は経費として認められないケースが多いです。
自動車の購入費
仕事で使う車両の購入代金は経費にできますが、購入した年に全額を一括経費にすることは原則できません。
車の耐用年数(新車普通車なら6年など)に応じて数年に分けて減価償却していく必要があります。
200万円の事業用車両を買っても、その年に200万円経費にはできず。4年から6年かけて分割して(33.3万円~50万円を)経費にしていきます。
自宅の家賃
賃貸住宅の場合、前述の家事按分を行うことで「仕事で使用している部屋の面積割合」に応じた金額を経費化できます。
ただし持ち家の住宅ローン返済金自体は経費にならず、建物の減価償却費や固定資産税の一部が按分対象となります。
家族に支払う給与
生計を一にする家族へ支払う給与は原則経費になりません。
ただし「青色申告」を行い、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出したうえで、実際に専従で仕事を手伝っている場合のみ特例として給与を経費化できます。
取引先への手土産・贈答品
日頃お世話になっている元請けへの手土産や、お中元・お歳暮、新築祝いなどの進物は、事業関係の維持・拡大に必要なため「接待交際費」として全額経費になります(領収書や送り状の控えを保存しておきましょう)。
資格取得・講習会の費用
施工管理技士や玉掛け、足場組み立てなどの業務に直接必要な資格・免許の取得費用や講習会受講料は「研修費」として経費になります。
業務と無関係な個人的興味の資格取得費は経費にできません。
高額な工具・車両・重機は「購入額=その年の経費」ではない
建設業では高額な設備投資が発生しやすいため、税務上の正しい処理方法を覚えておく必要があります。
高額な資産は減価償却が基本
取得価額が10万円以上の高額な工具、ダンプ、トラック、バックホー(重機)などは「固定資産」として扱われます。これらは購入した年に一括で経費にするのではなく、法律で定められた耐用年数(使用できる期間)にわたって毎年少しずつ経費(減価償却費)として計上するのがルールです。
少額減価償却資産などの制度もある
青色申告を行っている一人親方であれば「少額減価償却資産の特例」が使えます。これにより、取得価額が40万円未満の工具や設備であれば、年間合計300万円を上限として、購入した年に全額を一括で経費計上することが可能です。利益が多く出た年の節税対策として非常に有効です。
車両・重機は事業使用割合にも注意
購入した車両や重機を仕事だけでなくプライベートでも利用している場合は、減価償却費の計算においても家事按分が必要です。算出した年間の減価償却費に対して事業使用割合を掛け合わせた金額のみが、その年の経費となります。
一人親方が経費を計上するときの3つの注意点
税務調査で指摘を受けず、安全に節税を行うための基本ルールを守りましょう。
領収書・レシートを保管する
支払いを証明する領収書やレシートは、確定申告が終わった後も法律で「7年間(青色申告の場合)」の保管が義務付けられています。
月別やカテゴリー別にクリアファイルやノートにまとめて整理・保存しておきましょう。
何のために使ったのか分かるようにする
領収書の裏面や余白に「〇〇現場 材料代」「〇〇会社 〇〇様と打ち合わせ」など、メモを残しておく習慣をつけましょう。
数年後に税務調査がもし入っても、用途と事業関連性を明確に説明できるようにしておくためです。
事業用とプライベートのお金を分ける
事業用の銀行口座とクレジットカードをプライベート用と完全に分けて作ることが推奨されます。生活費と事業資金が混ざっていると、経費の集計作業が非常に煩雑になり、税務調査でも私的利用を疑われやすくなります。
一人親方が経費を計上するときによくある失敗
確定申告で損をしたりトラブルになったりしないよう、よくある失敗例を知っておきましょう。
経費になるものを計上していない
「レシートを捨ててしまった」「ガソリン代やスマホ代の家事按分を知らなかった」などの理由で、本来経費にできるものを漏らしてしまうケースです。
結果として課税所得が高くなり、払う必要のない税金を納めることになります。
プライベートの支出まで経費にしてしまう
家族での外食や個人的な買い物の領収書を無理やり経費に混ぜる失敗です。
税務調査が入った場合、プロの税務調査官にはすぐに見抜かれます。
追徴課税や重加算税などの厳しいペナルティを受ける原因になります。
領収書をなくしてしまう
現場作業の忙しさにかまけて領収書を紛失してしまうと、原則として経費計上が認められなくなります。
どうしても領収書がない場合は、出勤簿や出金伝票に「日付・支払先・内容・金額」を細かく記録して残す工夫が必要です。
確定申告前に1年分をまとめて処理する
領収書の山を1年間放置し、2月〜3月の申告直前にまとめて計算しようとすると、記入ミスや漏れが多発します。
毎月または毎週決まった時間に記帳処理を行い、コツコツ溜め込まない管理を意識しましょう。
勘定科目にこだわりすぎる
「この工具は工具器具備品か、消耗品費か」といった勘定科目の分類に悩みすぎて作業が止まる失敗です。
税務上大切なのは「金額と事業関連性が正しいか」であり、一度決めた勘定科目を継続して使っていれば多少の分類違いは大きな問題になりません。
一人親方の経費について税理士に相談した方がよいケース
自力での処理が難しくなったり、判断に迷ったりした場合は、税金のプロである税理士へ相談することをおすすめします。
高額な車両・重機・工具を購入した
高額な固定資産の購入時は、減価償却の計算や特例制度(30万円未満の一括経費化など)の適用判断が複雑になります。
税理士に相談することで、最も節税効果が高くなる最適な処理方法を提案してもらえます。
自宅と事務所を兼用している
自宅兼事務所の家賃や光熱費の家事按分は、税務調査で理由を細かく尋ねられやすいポイントです。
税理士に客観的で妥当性の高い按分比率を算出してもらうことで、税務リスクを大幅に下げられます。
家族に給与を支払っている
配偶者や親族へ給与を支払って経費化する「青色事業専従者給与」は、事前の届出や適正な給与額の設定、年末調整など複雑な手続きが必要です。
ミスなく節税効果を最大化するためにプロのサポートが役立ちます。
外注費と給与の判断に迷っている
応援の職人に支払う「外注費」は、働き方の実態によっては税務調査で「給与」とみなされ、源泉所得税の追徴や消費税の仕入税額控除否認といった大損を招くリスクがあります。
適切な契約関係の構築についてアドバイスを受けましょう。
税務調査が心配
「過去の申告や経費の計上内容に自信がない」「税務署からの連絡が不安」という場合は、税理士に申告書の作成や修正、税務調査当日の立ち会いを依頼することで、精神的な負担と追徴リスクを最小限に抑えられます。
【まとめ】一人親方は事業に必要な経費を漏れなく正しく計上しよう
一人親方でもしっかり経費を理解して、正しく経緯を計上できれば節税につながります。
そのためには何が計上できる経費なのか、家事按分はどのくらいが適当なのか、しっかりプロの税理士の意見を聞いた方が良いでしょう。
当事務所では一人親方の開業の相談・サポートをしています。
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