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一人親方の青色申告とは?メリットや必要な手続き、注意点を解説

一人親方として建設業や個人事業を営んでいる場合、毎年の確定申告は欠かせません。確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、一定の条件を満たせば青色申告を選択できます。

青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるほか、事業で生じた赤字を翌年以降に繰り越せるなど、さまざまなメリットがあります。

この記事では、一人親方が青色申告をするメリットや必要な手続き、経費として計上できるもの、申告時の注意点について分かりやすく解説します。

一人親方は青色申告を選択できる

一人親方の方は青色申告を積極的に選択すべきです。メリットも多く、ネックになる「複式簿記」は最新の会計ソフトならそれほど勉強しなくてもできます。

青色申告とは?

青色申告とは、一定の水準で帳簿を作成し、その帳簿に基づいて所得を計算して申告する制度です。

個人事業主である一人親方も、税務署に所定の手続きを行うことで青色申告を利用できます。

青色申告では、日々の売上や材料費、外注費、車両費などの取引を帳簿に記録し、確定申告の際にその帳簿をもとに事業所得を計算します。

白色申告と比べて帳簿作成などの手間は増えますが、税負担を軽減できる制度が用意されている点が大きな特徴です。

一人親方に青色申告がおすすめな理由

一人親方は、材料費や工具代、車両費、ガソリン代、外注費など、事業に必要な支出が多く発生します。

青色申告を利用すれば、こうした収入や経費を適切に管理しながら、青色申告特別控除などの制度を活用できます。

特に継続的に仕事を受注している一人親方は、毎月の取引を記帳する習慣をつけることで、確定申告の負担を抑えやすくなります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告では、帳簿の作成方法や利用できる税制上の特典などに違いがあります。

青色申告では、要件を満たすことで青色申告特別控除を受けられたり、事業所得の赤字を翌年以降に繰り越したりできます。

一方、白色申告は青色申告のような特典がないため、事業を継続して行う一人親方の場合は、青色申告を検討するメリットが大きいでしょう。

一人親方が青色申告をするメリット

青色申告にはさまざまなメリットがあります。白色申告をするメリットはなく、複式簿記の複雑さも最新の会計ソフトなら十分克服できます。

青色申告特別控除を受けられる

青色申告の代表的なメリットが、青色申告特別控除です。

青色申告特別控除には10万円、55万円、65万円の控除があり、それぞれ適用要件が異なります。

一定の要件を満たして複式簿記による記帳を行い、貸借対照表や損益計算書などを確定申告書に添付して期限内に申告することで、55万円の控除を受けられます。

さらに、e-Taxによる申告など一定の要件を満たす場合には、65万円の控除を受けられる可能性があります。

ただし、青色申告をしているだけで自動的に65万円控除になるわけではありません。どの控除額を適用できるか、要件を確認することが重要です。

来年からの税制改正でe-taxはほぼ必須に!青色申告特別控除「75万円控除」の条件とは?h3>

実は税制改正で来年から青色申告特別控除の金額や条件が大きく変わります。

今年(令和8年分)の確定申告(来年2月~3月に行うもの)については

 

65万円控除

複式簿記、e-Tax(電子申告)か優良な電子帳簿

55万円控除

複式簿記、紙で確定申告

10万円控除

単式簿記(簡易な帳簿)

 

ですが、来年(令和9年)以降は以下に変わります。

 

75万円控除

複式簿記、e-Tax+優良な電子帳簿か請求書データ等との自動連携

65万円控除

複式簿記、e-tax

10万円控除

①複式簿記、紙で確定申告

②単式簿記(簡易な帳簿)かつ前々年の収入が1000万円以下

 

になります。

 

複式簿記をしていても電子申告(e-Tax)しないと、所得控除が減り、課税所得が多くなり、納税額が増えてしまいます。単式簿記の場合、収入(所得ではない)が多い事業者は青色申告でも控除が受けられないことになります。 メジャーな会計ソフトを使っていれば、75万円控除の条件は満たしますが、会計ソフトから電子申告するのが難しい、だから紙に印刷して確定申告していた人はその恩恵が大きく減ります。 電子申告(e-Tax)がよくわからないという一人親方の方は、ぜひ我々に問い合わせしてみてください。税理士が確定申告すればもちろん、e-Taxになります。

赤字を翌年以降に繰り越せる

事業を行っていると、仕事量が少なかったり、大きな設備投資を行ったりすることで、その年の事業所得が赤字になる場合があります。 青色申告をしている場合、一定の要件のもとで事業所得の純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。 翌年に利益が出た場合、繰り越した赤字と相殺することで、税負担を抑えられる可能性があります。

家族に支払う給与を必要経費にできる場合がある

一人親方の仕事を家族に手伝ってもらっている場合、一定の要件を満たせば、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費にできる制度があります。 ただし、誰にいくら支払っても経費にできるわけではありません。専従者の要件や給与額などについて確認する必要があります。 家族が事業を継続的に手伝っている場合には、制度の利用を検討するとよいでしょう。

帳簿を整えることで事業の収支を把握しやすい

青色申告では日々の取引を帳簿に記録するため、税金の計算だけでなく事業の経営状況を把握しやすくなります。 「売上は増えているのに手元にお金が残らない」といった場合でも、材料費や外注費、車両費などの支出を確認することで、どこにお金がかかっているのかを把握できます。

一人親方が青色申告を始めるための手続き

青色申告承認申請書を提出する

青色申告を利用するには、原則として税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。 青色申告は、確定申告の直前に申請すればよいわけではありません。新たに事業を始めた場合などは提出期限が定められているため、早めに手続きを行いましょう。

青色申告の期限に注意する

青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。 ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合などには、事業を開始した日から2か月以内が期限となる場合があります。 期限を過ぎると、その年は青色申告を利用できない可能性があるため、開業時には早めに確認しましょう。

複式簿記などの方法で帳簿を作成する

青色申告特別控除を受けるためには、控除額に応じた記帳方法が必要です。 特に55万円または65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、複式簿記による記帳など、所定の要件を満たす必要があります。 来年以降は複式簿記+e-Taxをしないと65万・75万控除は受けられなくなります。 現在は会計ソフトを利用して取引を入力することで、簿記の知識が少ない人でも帳簿を作成しやすくなっています。

領収書や請求書などの書類を保存する

青色申告では、帳簿だけでなく、領収書や請求書などの取引に関する書類も適切に保存する必要があります。 材料を購入したときの領収書、工具を購入した際のレシート、取引先への請求書などは、後から確認できるよう整理しておきましょう。データ(PDF)で受け取ったものは、印刷せずそのデータのまま保存しておいてください。

一人親方の青色申告で経費にできるもの

一人親方の確定申告において経費計上は白色申告の場合とそう変わりません。経費にできる主なものをチェックしておきましょう。

材料費・工具・消耗品費

建設工事などに使用する材料の購入費や、仕事に必要な工具、作業用の消耗品などは、事業との関連性が認められる範囲で必要経費にできます。 ただし、工具や設備などで金額が大きいものについては、購入金額によって減価償却などの処理が必要になる場合があります。

車両費・ガソリン代・駐車場代

現場への移動や材料の運搬など、事業のために自動車を使用している場合、ガソリン代や駐車場代などを必要経費にできる場合があります。 ただし、事業とプライベートの両方で使用している場合には、事業で使用した部分だけを経費にする「家事按分」が必要です。

通信費・外注費・保険料

仕事で使用する電話やインターネットの通信費、業務を他の事業者に依頼した場合の外注費なども、事業との関連性があれば必要経費として計上できます。 また、事業に関連する保険料なども、契約内容を確認したうえで適切に処理することが大切です。

自宅や自家用車を使用する場合の家事按分

自宅を事務作業に使用したり、自家用車を仕事とプライベートの両方で使用したりする場合は、全額を経費にできるとは限りません。 使用時間、使用面積、走行距離など、合理的な基準によって事業用と私用を区分し、事業に対応する部分を必要経費として計上します。

一人親方が青色申告をするときの注意点

青色申告は恩恵があるため、一人親方がそれを受けるためには相応の条件があります。以下、青色申告を受ける際の注意点を述べます。

青色申告特別控除には要件がある

青色申告の承認を受けているだけで、必ず65万円の控除を受けられるわけではありません。 記帳方法、決算書の作成、申告期限、e-Taxなど、控除額に応じた要件を確認しましょう。

プライベートの支出を経費にしない

必要経費として認められるのは、原則として事業を行うために必要な支出です。 仕事とは関係のない食事代や私物の購入費などを経費にすると、税務上の問題につながる可能性があります。事業とプライベートの支出は、できるだけ明確に分けて管理しましょう。

確定申告の期限を守る

青色申告特別控除などの適用を受けるためには、期限内の申告が重要です。 「年度末にまとめて記帳しよう」とすると、領収書の紛失や記帳漏れが発生しやすくなります。日頃から取引を記録しておくことをおすすめします。

会計ソフトを活用して日々の記帳を行う

一人親方が青色申告を無理なく続けるには、会計ソフトを活用する方法もあります。 銀行口座やクレジットカードと連携できる会計ソフトを利用すれば、取引データを取り込み、仕訳や帳簿作成の負担を軽減できる場合があります。 重要なのは、確定申告の時期だけ帳簿を作るのではなく、日々の取引を少しずつ記録することです。

一人親方の青色申告に関するよくある質問

一人親方の確定申告について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。

一人親方は青色申告をしたほうがいいですか?

一人親方として継続的に事業を行っているのであれば、青色申告を検討することをおすすめします。青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除や、事業で生じた赤字を翌年以降に繰り越せる制度などがあります。帳簿の作成など一定の手間はかかりますが、適切に記帳することで事業の収支も把握しやすくなります。

一人親方の青色申告で65万円控除を受けるには?

65万円の青色申告特別控除を受けるには、原則として複式簿記による記帳を行い、貸借対照表や損益計算書などを作成して期限内に申告する必要があります。 さらに、e-Taxによる申告または一定の要件を満たす電子帳簿保存を行うことも必要です。青色申告をしているだけでは65万円控除を受けられないため注意しましょう。 令和9年以降は控除の仕組みが変わり、ほぼe-Taxが必須になります。難しい場合は我々に相談ください。

青色申告をするには開業届が必要ですか?

青色申告承認申請書と開業届は別の手続きです。青色申告を利用するためには、原則として「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 開業届を提出していないことだけを理由に青色申告ができないという仕組みではありません。ただし、個人事業を始めた場合は、開業届についても必要な手続きを確認しておきましょう。

一人親方の青色申告を税理士に依頼するといくらかかりますか?

税理士に依頼する費用は、依頼する業務の範囲や事業規模などによって異なります。記帳から確定申告まで依頼する場合と、申告書の作成だけを依頼する場合では料金が異なるのが一般的です。 依頼前に、顧問料や決算・申告料、記帳代行料など、どこまで料金に含まれるのかを確認しましょう。

青色申告をしないとどうなりますか?

青色申告をしない場合は、白色申告で確定申告を行うことになります。確定申告そのものが不要になるわけではありません。青色申告特別控除など、青色申告による税制上のメリットを利用できなくなるため、事業を継続する一人親方は青色申告を検討するとよいでしょう。

一人親方の青色申告を税理士に依頼したほうがよいケース

青色申告は会計ソフトの発達で比較的楽になりましたが、それでも税理士に依頼した方が良いケースがあります。どのようなケースなのか紹介します。

初めて青色申告をする

初めて青色申告をする場合、青色申告承認申請書の提出や帳簿の作成、確定申告書の作成など、分からないことが多いでしょう。税理士に相談することで、必要な手続きを確認しながら申告を進められます。

経費や家事按分の判断に迷っている

自宅や自家用車を事業にも使用している場合、どこまで経費にできるのか判断が難しいことがあります。税理士に相談すれば、事業とプライベートの支出を区分する方法についてアドバイスを受けられます。

消費税の申告も必要になった

インボイス制度への対応などによって、年間売上1000万円に満たなくても消費税の申告が必要になる場合があります。消費税の計算は所得税とは異なるため、負担を感じる場合は税理士への依頼を検討しましょう。

記帳や確定申告にかかる時間を減らしたい

一人親方にとって、帳簿作成や確定申告に時間を取られると、本業に集中しにくくなります。記帳や申告を税理士に依頼することで、事務作業の負担を減らし、本業に使える時間を確保しやすくなります。

【まとめ】一人親方は青色申告を活用して適切に節税しよう

一人親方が青色申告を利用すると、青色申告特別控除や赤字の繰越しなど、さまざまな税制上のメリットを受けられます。一方で、帳簿の作成や必要書類の保存など、守るべきルールもあります。 特に65万円の青色申告特別控除には複式簿記やe-Taxなどの要件があるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。令和9年から始まる新しい控除金額や条件も重要です。 経費の判断や記帳、消費税の申告などに不安がある場合は、早めに税理士へ相談することも検討しましょう。青色申告を適切に活用し、正しい経理と申告によって無理のない節税につなげることが大切です。 当事務所では一人親方の開業の相談・サポートをしています。 相談をご検討の方は、下記フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームまでお気軽にご連絡ください。 

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