川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

専従者給与で節税する方法を堺市の税理士が解説

大阪府堺市で個人事業を営んでいる方の中には、配偶者や親族に仕事を手伝ってもらっている方も多いのではないでしょうか。

たとえば、飲食店で配偶者が接客や仕込みを担当している、建設業で親族が事務や経理を手伝っている、美容室や整体院で家族が受付をしている、といったケースです。

このような場合に知っておきたい制度が「専従者給与」です。

専従者給与を正しく活用すれば、家族に支払った給与を必要経費にでき、所得税・住民税・個人事業税の負担を抑えられる可能性があります。

ただし、専従者給与は「家族に給与を払えば何でも経費になる」という制度ではありません。青色申告の届出、勤務実態、給与額の妥当性、配偶者控除・扶養控除との関係など、注意すべき点が多くあります。

この記事では、大阪府堺市の個人事業主に向けて、専従者給与で節税する方法、要件、注意点、税理士に相談するメリットをわかりやすく解説します。

専従者給与とは?堺市の個人事業主が知っておきたい基本

専従者給与とは、個人事業主と生計を一にしている配偶者や親族が、その事業に専ら従事している場合に支払う給与のことです。

通常、個人事業主が生計を一にする家族へ支払った給与は、そのまま必要経費にすることはできません。しかし、一定の要件を満たすことで、青色申告では「青色事業専従者給与」として必要経費にできる場合があります。

堺市で店舗経営、建設業、美容業、士業、フリーランスなどを営んでいる方にとって、家族が事業を手伝っている場合は、専従者給与を検討する価値があります。

専従者給与の対象になる家族・親族とは

専従者給与の対象になるのは、主に次のような人です。

事業主と生計を一にしている配偶者

事業主と生計を一にしている子、親、兄弟姉妹などの親族

その年の12月31日時点で15歳以上の人

原則として、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事している人

ここで重要なのは「専ら事業に従事している」という点です。

たとえば、配偶者が週に数時間だけ手伝っている程度であれば、専従者として認められにくい可能性があります。一方、店舗の営業時間中に継続して接客や経理を担当している、事務作業を日常的に行っているなど、実態として事業に従事している場合は、専従者給与の対象になり得ます。

青色申告の「青色事業専従者給与」と白色申告の「事業専従者控除」の違い

専従者に関する制度は、青色申告と白色申告で扱いが異なります。

青色申告の場合は「青色事業専従者給与」として、届出書に記載した金額の範囲内で、かつ労務の対価として相当と認められる金額を必要経費にできます。

一方、白色申告の場合は、実際に支払った給与をそのまま必要経費にすることはできません。その代わりに「事業専従者控除」として、配偶者であれば最高86万円、その他の親族であれば1人につき最高50万円などの控除が認められています。

つまり、専従者給与をより柔軟に活用したい場合は、青色申告を前提に検討することが一般的です。

専従者給与が節税につながる仕組み

専従者給与が節税につながる理由は、事業主本人の所得を下げられる可能性があるためです。

たとえば、個人事業主が家族に年間120万円の専従者給与を支払い、それが必要経費として認められれば、事業所得を120万円減らすことができます。所得税や住民税は所得をもとに計算されるため、結果として税負担が軽くなる場合があります。

また、大阪府で個人事業税の対象となる事業を行っている場合、専従者給与は個人事業税の所得計算にも関係します。

ただし、専従者給与を受け取った家族側には給与所得が発生します。そのため、世帯全体で見たときに本当に節税になるかどうかは、事業主と専従者の所得、控除、社会保険、住民税などを総合的に判断する必要があります。

専従者給与で節税するための主な要件

専従者給与で節税するためには、形式面と実態面の両方を整える必要があります。

特に青色事業専従者給与は、届出書を提出していなかったり、給与額が仕事内容に見合っていなかったりすると、必要経費として認められない可能性があります。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要

青色事業専従者給与を必要経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。

提出期限は、原則としてその年の3月15日までです。

ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や、新たに専従者がいることになった場合は、その開始日または専従者がいることになった日から2か月以内が期限となります。

堺市で個人事業を営んでいる方の場合、納税地を管轄する税務署へ提出します。提出漏れがあると、その年の専従者給与が必要経費として認められない可能性があるため、早めの確認が重要です。

給与額は仕事内容や勤務時間に見合った金額にする

専従者給与は、いくらでも自由に設定できるわけではありません。

給与額は、仕事内容、勤務時間、事業の規模、同業他社の給与水準などから見て、労務の対価として相当な金額である必要があります。

たとえば、週に数時間だけ事務作業をしている親族に、月額50万円の給与を支払っているような場合は、過大と判断される可能性があります。

反対に、毎日店舗に出て接客や経理、仕入れ、予約管理などを担当している場合は、その実態に応じた給与設定が検討できます。

税務署から説明を求められたときに備えて、仕事内容、勤務時間、給与の決め方を説明できるようにしておきましょう。

専ら事業に従事していることが重要

専従者給与では「専ら事業に従事していること」が重要です。

他の会社でフルタイム勤務をしている人や、学業が中心の人が、空き時間に少しだけ手伝っているような場合は、専従者として認められにくい可能性があります。

堺市の個人事業主でも、家族が本当に事業に関わっているか、どの程度の時間働いているか、どのような業務を担当しているかを整理しておくことが大切です。

配偶者控除・扶養控除との併用に注意

専従者給与を受け取る人は、原則として配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。

つまり、配偶者に専従者給与を支払う場合、「専従者給与として経費にする方が有利か」「配偶者控除を使う方が有利か」を比較する必要があります。

専従者給与の金額だけを見るのではなく、世帯全体の税額、社会保険料、住民税への影響も含めて判断することが重要です。

大阪府堺市で専従者給与を活用するメリット

大阪府堺市には、家族で事業を営む個人事業主が多くいます。 飲食店、美容室、整体院、小売業、建設業、不動産賃貸業、士業、フリーランスなど、家族が事業に関わる場面は少なくありません。 専従者給与を正しく活用することで、事業の実態に合った経費計上が可能になります。

家族に支払う給与を必要経費にできる可能性がある

専従者給与の大きなメリットは、家族に支払う給与を必要経費にできる可能性があることです。 家族が実際に事業を支えているにもかかわらず、給与を経費にできないと、事業主本人に所得が集中してしまいます。 青色事業専従者給与を活用すれば、実際の働きに応じて給与を支払い、事業所得を適正に計算することができます。

所得分散によって税負担を抑えられる場合がある

所得税は、所得が高くなるほど税率が上がる仕組みです。 そのため、事業主本人に所得が集中している場合、専従者給与によって所得を家族に分散することで、世帯全体の税負担を抑えられる場合があります。 ただし、専従者本人にも給与所得が発生するため、必ず節税になるとは限りません。給与額の設定は、税額シミュレーションを行ったうえで慎重に決めることが大切です。

大阪府の個人事業税にも影響するポイント

大阪府で個人事業税の対象となる事業を営んでいる場合、専従者給与や事業専従者控除は個人事業税の計算にも関係します。 大阪府の個人事業税では、原則として所得税における事業所得・不動産所得の計算をもとにしつつ、事業専従者給与や青色申告特別控除などについて一定の調整が行われます。 堺市で事業をしている方も、大阪府内で事業を営む個人として、個人事業税の対象になる可能性があります。所得税だけでなく、個人事業税への影響も確認しておきましょう。

堺市の自営業・店舗経営・フリーランスに多い活用例

堺市で専従者給与の活用を検討しやすい例として、次のようなケースがあります。 夫婦で飲食店を経営し、配偶者が接客や会計を担当している 美容室で家族が受付や予約管理を担当している 建設業で親族が経理や請求書作成を担当している 整体院や治療院で配偶者が電話対応や事務を担当している フリーランスの事業で親族が経理、資料整理、SNS運用を補助している このように、家族が継続的に事業に関わっている場合は、専従者給与を検討する余地があります。

税理士が解説する専従者給与の注意点

専従者給与は節税効果が期待できる一方で、税務上の注意点も多い制度です。 特に、給与額の妥当性や勤務実態は、税務調査でも確認されやすいポイントです。

高すぎる給与は税務署に否認される可能性がある

専従者給与は、届出書に記載した金額の範囲内であっても、労務の対価として相当でなければ必要経費として認められません。 たとえば、売上規模が小さい事業で、家族に高額な給与を支払っている場合、その給与が本当に仕事内容に見合っているかを確認される可能性があります。 過大と判断された部分は、必要経費として認められないことがあります。

実際に働いている実態を説明できるようにする

専従者給与を経費にするには、実際に働いている実態が重要です。 勤務表、業務日報、給与明細、振込記録、担当業務の一覧などを残しておくと、後から説明しやすくなります。 家族だからといって口頭だけで済ませるのではなく、第三者に説明できる資料を整えておくことが大切です。

給与の支払い記録・勤務実態の管理が重要

専従者給与は、実際に支払っていることも重要です。 現金で支払う場合は領収書や給与台帳を残す、銀行振込にする場合は通帳に記録を残すなど、支払いの証拠を明確にしておきましょう。 また、給与明細を作成し、源泉徴収が必要な場合は適切に処理する必要があります。

年の途中から家族が働き始めた場合の注意点

年の途中から家族が事業に従事し始めた場合は、届出期限に注意が必要です。 新たに専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。 たとえば、堺市で新たに店舗を開業し、開業後に配偶者が本格的に事業を手伝い始めた場合は、開業日や勤務開始日をもとに期限を確認しましょう。

堺市でよくある専従者給与のケーススタディ

ここでは、堺市の個人事業主に多い専従者給与の活用例を紹介します。

夫婦で飲食店を経営しているケース

夫が個人事業主として飲食店を営み、妻が接客、仕込み、会計、予約管理を担当しているケースです。 この場合、妻が継続的に店舗業務に従事していれば、青色事業専従者給与の対象になる可能性があります。 ただし、給与額は営業時間、勤務日数、担当業務、店舗の利益状況などを踏まえて設定する必要があります。

親族が経理や事務作業を担当しているケース

建設業や小売業では、親族が請求書作成、領収書整理、入金管理、給与計算などを担当していることがあります。 このような事務作業も、事業運営に必要な業務です。 ただし、月に数時間だけ手伝っている場合と、毎日継続して経理業務をしている場合では、認められる給与水準が異なります。勤務時間と業務内容を明確にしておきましょう。

美容室・整体院・建設業など家族経営での活用例

美容室では受付や予約管理、整体院では電話対応や会計、建設業では見積書や請求書の作成など、家族が裏方として事業を支えているケースがあります。 こうした業務は売上に直接つながる作業ではない場合もありますが、事業を継続するうえで重要な役割を担っています。 専従者給与を検討する際は、「どの業務を」「どれくらいの時間」「どの程度の責任で」担当しているかを整理しましょう。

税理士が見る「認められやすい給与額」の考え方

認められやすい給与額を考える際は、次のような視点が重要です。 勤務時間に対して不自然に高額ではないか 担当業務の内容に見合っているか 同業種・同地域の給与水準と大きく離れていないか 事業の売上や利益に対して過大ではないか 実際に給与を支払っている記録があるか 堺市の個人事業主が専従者給与を設定する場合も、単に「節税したいから高めにする」のではなく、実態に合った金額を設定することが大切です。

専従者給与を始める前に確認したい手続き

専従者給与を始める前には、届出、青色申告、給与計算、源泉徴収、確定申告の記載方法を確認しておく必要があります。

青色申告承認申請書との関係

青色事業専従者給与を活用するには、青色申告をしていることが前提です。 そのため、まだ白色申告の方は、まず「青色申告承認申請書」の提出を検討する必要があります。 青色申告には、専従者給与以外にも、青色申告特別控除や赤字の繰越しなどのメリットがあります。堺市で長く事業を続ける予定の方は、早めに青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限

青色事業専従者給与を必要経費にするには、原則としてその年の3月15日までに届出書を提出する必要があります。 年の途中で開業した場合や、新たに専従者がいることになった場合は、原則としてその日から2か月以内です。 期限を過ぎると、その年は専従者給与を経費にできない可能性があるため注意しましょう。

給与計算・源泉徴収・年末調整が必要になる場合

専従者給与を支払う場合、給与計算や源泉徴収の対応が必要になる場合があります。 個人事業主であっても、給与を支払う場合は源泉徴収義務者となることがあります。専従者給与を支払うときは、毎月の給与額、源泉所得税、年末調整、法定調書などの処理も確認しておきましょう。 「家族への支払いだから簡単に済ませてよい」というものではありません。

確定申告での記載ミスを防ぐポイント

専従者給与は、青色申告決算書や確定申告書に正しく記載する必要があります。 記載ミスがあると、経費計上が正しく反映されなかったり、税務署から確認が入ったりする可能性があります。 特に、専従者の氏名、続柄、年齢、従事月数、給与額、源泉徴収税額などは正確に記載しましょう。

堺市の個人事業主が税理士に相談するメリット

専従者給与は、節税効果が期待できる一方で、判断を誤ると税務上のリスクが生じる制度です。 堺市で個人事業を営む方は、専従者給与を始める前に税理士へ相談することで、適正な給与額や必要な手続きを確認できます。

専従者給与の適正額を判断してもらえる

税理士に相談すれば、仕事内容、勤務時間、事業規模、利益状況などをもとに、専従者給与の適正額を検討できます。 節税だけを優先して高額に設定するのではなく、税務署に説明できる金額にすることが大切です。

青色申告・記帳・給与計算までまとめて相談できる

専従者給与を活用するには、青色申告、記帳、給与計算、源泉徴収、年末調整などの実務が関係します。 税理士に相談することで、これらをまとめて確認でき、ミスを防ぎやすくなります。 特に、日々の記帳が不十分な場合は、専従者給与だけでなく確定申告全体に影響するため、早めの整備が重要です。

税務調査を見据えた書類整備ができる

専従者給与は、税務調査で確認されることがある項目です。 勤務実態、給与額の妥当性、支払い記録、届出内容との整合性などを説明できるようにしておく必要があります。 税理士に相談すれば、税務調査を見据えた資料の残し方や、給与設定の考え方についてアドバイスを受けられます。

堺区・北区・中区・西区・南区・東区・美原区など堺市全域の事業者に対応

堺市には、堺区、北区、中区、西区、南区、東区、美原区など、さまざまな地域で個人事業主が事業を営んでいます。 地域密着型の税理士であれば、堺市周辺の事業者の実情を踏まえた相談がしやすくなります。 飲食店、美容室、整体院、建設業、小売業、フリーランスなど、家族経営の事業で専従者給与を検討している方は、早めに相談することをおすすめします。

まとめ|専従者給与は堺市の個人事業主に有効な節税策

専従者給与は、家族が事業に継続して従事している場合に、節税効果が期待できる制度です。 特に青色申告をしている個人事業主であれば、届出書を提出し、適正な給与額を設定することで、家族に支払った給与を必要経費にできる可能性があります。

専従者給与は要件を満たしてこそ節税効果がある

専従者給与は、要件を満たして初めて税務上認められます。 単に家族へ給与を支払っただけでは不十分で、専従実態、届出、給与額の妥当性、支払い記録が重要です。

届出・金額設定・勤務実態の管理が重要

専従者給与を活用する際は、次の3点を特に意識しましょう。 青色事業専従者給与に関する届出書を期限内に提出する 仕事内容や勤務時間に見合った給与額を設定する 勤務実態と支払い記録を残しておく これらを整えておくことで、税務上のリスクを抑えながら、専従者給与を活用しやすくなります。

不安がある場合は堺市対応の税理士へ相談するのがおすすめ

専従者給与は、個人事業主にとって有効な節税策のひとつですが、判断を誤ると経費として認められない可能性もあります。 大阪府堺市で専従者給与の活用を検討している方は、届出や給与額の設定を誤らないためにも、税理士へ早めに相談することをおすすめします。 堺市で個人事業を営む方は、家族の働き方や事業の状況に合わせて、無理のない形で専従者給与を活用していきましょう。

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