川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

一人親方が納める税金を解説!しっかり理解して未納を防ごう!

一人親方として働く場合、会社員(雇用)とは異なり、自分で所得を計算して確定申告を行い、さまざまな税金を納める必要があります。

代表的なものが所得税、住民税、個人事業税、消費税です。

ただし、すべての一人親方に同じ税金がかかるわけではなく、所得や売上、インボイス登録の有無などによって納税額は変わります。

この記事では、一人親方が納める主な税金について、それぞれの仕組みや計算方法、納付時期などを税理士が分かりやすく解説します。

一人親方が納める主な税金は4種類

一人親方が事業を行う場合、主に「所得税・復興特別所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税・地方消費税」の4種類を確認する必要があります。

ただし、所得や課税売上高などによっては、発生しない税金もあります。

特に消費税は、免税事業者に該当するか、インボイス登録をしているかによって取り扱いが大きく変わります。

所得税・復興特別所得税

所得税は、一人親方の事業による「所得」に対して課税されます。所得とは、簡単にいえば売上から必要経費を差し引いた金額です。

さらに、所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて税額を計算します。

所得が大きくなるほど税率が高くなる累進課税が採用されています。

住民税

住民税は、原則として前年の所得をもとに計算され、住所のある都道府県や市区町村に納めます。

所得税とは計算方法や納付時期が異なるため、確定申告で所得税を納めたからといって、住民税の支払いがなくなるわけではありません。

個人事業税

個人事業税は、一定の事業を行っている個人事業主に課される地方税です。

建設業は個人事業税の対象となる法定業種に含まれます。

ただし、所得が一定額以下の場合など、個人事業税が発生しないケースもあります。

消費税・地方消費税

消費税は、商品やサービスの提供などに対して課税される税金です。

一人親方の場合、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となる場合があります。

ただし、インボイス制度への登録などによって課税事業者となるケースがあるため、売上だけで判断しないことが重要です。

所得税は一人親方の税金の中でももっとも重要で知っておかなければならない

一人親方が納める税金の中でも、特に重要なのが所得税です。

所得税は売上そのものに課税されるのではなく、売上から必要経費を差し引き、さらに各種所得控除などを反映した「課税所得」をもとに計算します。

そのため、同じ売上の一人親方でも、経費や控除の状況によって所得税額は大きく異なります。

所得税は「売上」ではなく「所得」に対してかかる

一人親方の所得税は、基本的に「売上-必要経費」で計算した事業所得をもとに算出します。

例えば、年間売上が500万円で必要経費が200万円なら、事業所得は300万円です。

ただし、実際の課税所得は、ここから青色申告特別控除や基礎控除、社会保険料控除などを差し引いて計算します。

そのため「売上が500万円だから所得税はいくら」と単純に決めることはできません。

所得税の税率は所得が増えるほど高くなる

所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税制度」が採用されています。

課税所得に応じて5%から45%までの税率が設定されており、所得が一定額を超えると高い税率が適用されます。

ただし、所得全体に対して一律で高い税率がかかるわけではありません。

所得が増えた部分に対して段階的に税率が上がる仕組みです。

また、所得税とは別に復興特別所得税も課税されます。

青色申告特別控除や所得控除で税額が変わる

一人親方の所得税額は、必要経費だけでなく所得控除などによっても変わります。

例えば、青色申告を行って一定の要件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

このほか、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、条件に該当する所得控除を適用できます。利用できる控除を漏れなく確認することが、適切な節税につながります。

所得税は確定申告で納税する

一人親方は、原則として1年間の所得を自分で計算し、翌年に確定申告を行って所得税を納めます。

確定申告では、1年間の売上や必要経費を集計し、所得控除などを反映して税額を計算します。

所得税の納付期限は、原則として確定申告の期限と同じです。振替納税を利用する場合は、実際の引き落とし日が異なるため、資金を事前に準備しておきましょう。

一人親方の住民税はいくら?

住民税は、一人親方が住んでいる都道府県や市区町村に納める地方税です。

所得税と同じく所得をもとに計算されますが、前年の所得を基準に課税される点などに違いがあります。

住民税は前年の所得をもとに計算される

住民税は、原則として前年の所得をもとに計算されます。

例えば、2026年に一人親方として大きく利益を上げた場合、その所得をもとに計算された住民税は、原則として2027年度に納めることになります。

そのため、独立して売上が増えた翌年に、住民税の負担が大きくなることがあります。

所得税だけを見て資金を使い切らないよう注意しましょう。

住民税の税率は原則として一律

住民税は、所得税とは異なり、所得が増えるほど税率そのものが上がる仕組みではありません。

所得割の税率は、原則として市町村民税6%、道府県民税4%の合計10%です。ただし、自治体によって取り扱いが異なる場合があるため、正確な税額は住所地の自治体で確認する必要があります。

このほか、所得にかかわらず一定額が課される均等割などもあります。

住民税はいつ支払う?

一人親方などの個人事業主は、原則として年4回に分けて住民税を納めます。

一般的には6月、8月、10月、翌年1月が納付時期です。ただし、自治体によって異なる場合があります。

確定申告を行うと、その所得情報が自治体にも共有されるため、通常は住民税について別途確定申告をする必要はありません。

所得税がゼロでも住民税がかかる場合がある

所得税がゼロになったからといって、必ず住民税もゼロになるとは限りません。

所得税と住民税では、所得控除の金額などに違いがあるためです。また、住民税には所得割とは別に均等割があります。

所得が少ない場合には住民税が非課税となるケースもありますが、所得税だけを基準に「税金はかからない」と判断しないようにしましょう。

一人親方の個人事業税はいくら?

個人事業税は、都道府県が課税する地方税です。すべての個人事業主にかかるわけではなく、地方税法で定められた法定業種に該当し、一定の所得がある場合などに課税されます。

個人事業税がかかる一人親方とは

一人親方の場合、事業の種類や所得によって個人事業税がかかるかどうかが決まります。

個人事業税には年間290万円の事業主控除があるため、対象となる事業を行っていても、事業所得が290万円以下であれば、原則として個人事業税は発生しません。

なお、青色申告特別控除は個人事業税の計算では適用されない点に注意が必要です。

建設業の一人親方は個人事業税の対象になる

建設業は個人事業税の法定業種に含まれているため、建設業を営む一人親方は、一定の所得があると個人事業税の対象になります。

例えば、年間の事業所得が290万円を超えている場合は、個人事業税が発生する可能性があります。

ただし、実際の税額は事業所得の金額や各種控除などによって変わるため、単純に「所得-290万円」だけで判断しないようにしましょう。

個人事業税には年間290万円の事業主控除がある

個人事業税には、原則として年間290万円の事業主控除があります。

例えば、個人事業税の対象となる事業の所得が400万円であれば、事業主控除290万円を差し引いた110万円が課税対象となるイメージです。

ただし、個人事業税の計算では所得税の計算とは異なるルールがあるため、確定申告書に記載された所得とそのまま一致するとは限りません。

個人事業税の税率は業種によって異なる

個人事業税の税率は、事業の種類によって異なります。

建設業を含む多くの法定業種では、原則として5%の税率が適用されます。

個人事業税は所得税や住民税とは別に計算されるため、一人親方は確定申告後に届く納税通知書などを確認して、必要な金額を準備しておきましょう。

個人事業税はいつ支払う?

個人事業税は、原則として8月と11月の年2回に分けて納付します。

所得税の確定申告をすると、その申告内容をもとに都道府県が個人事業税を計算するため、個人事業税について別途確定申告を行う必要は原則ありません。

ただし、納付時期や方法は自治体によって異なる場合があります。

一人親方の消費税はいくら?

消費税は、所得税や住民税とは性質が異なります。所得に対してかかる税金ではなく、商品やサービスの取引などに対して課税される税金です。

一人親方の場合、免税事業者に該当するか、インボイス登録によって課税事業者になっているかなどを確認する必要があります。

基準期間の課税売上高1,000万円以下なら免税事業者になれるが・・・

個人事業主の場合、原則として基準期間である前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除されます。

例えば2026年の消費税について判断する場合、原則として2024年の課税売上高などを確認します。

ただし、特定期間の課税売上高などによって課税事業者となる場合もあるため、「売上1,000万円以下なら必ず免税」とは限りません。

そしてインボイス制度が免税業者でいることを難しくしています。

インボイス登録をすると消費税の申告が必要になる

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、インボイス発行事業者として登録すると、原則として消費税の申告・納税が必要になります。

一人親方の場合、元請業者などからインボイスへの対応を求められ、登録を検討するケースもあるでしょう。

登録すると消費税の納税負担が発生する可能性があるため、手取りが減ります。

取引先から求められたからという理由だけでなく、税負担や取引条件を含めて判断することが重要です。当事務所にご相談ください。

2026年10月から2割特例から3割特例へ

2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった一定の事業者を対象とした、消費税の負担を軽減するための特例です。

売上にかかる消費税額の2割を納付税額とする簡便な計算方法を利用できます。

ただし、2割特例は2006年9月に終了し、10月から「3割特例」になり納税額が増えます。そして2028年まで特例が適用されます。

今後の制度改正も考慮し、現在利用できるかどうかを確認したうえで判断しましょう。

消費税は所得税とは別に考える

消費税は、所得税とは異なる仕組みで計算されます。

例えば、売上が大きくても経費が多く利益が少ない場合、所得税は少なくなる可能性があります。

一方、消費税は課税売上や仕入れにかかる消費税などをもとに計算するため、利益と納税額が単純に比例するわけではありません。

インボイス登録をしている一人親方は、所得税だけでなく消費税の納税資金も別に確保しておくことが重要です。

一人親方の税金に関するよくある質問

一人親方が納める税金は、所得や売上、インボイス登録の有無などによって異なります。ここでは、税金について特に疑問を持ちやすいポイントを解説します。

一人親方は売上がいくらから税金がかかりますか?

税金がかかる基準は、税金の種類によって異なります。そのため「売上が〇〇〇万円を超えたら税金がかかる」と一律に判断することはできません。

所得税の場合は、売上から必要経費を差し引いた所得から、さらに所得控除などを差し引いて課税所得を計算します。

消費税については、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。

一人親方で税金がかからない年収はいくらですか?

「年収〇〇〇万円以下ならすべての税金がかからない」という基準はありません。

一人親方の場合、税金を考える際は売上ではなく、まず売上から必要経費を差し引いた所得を確認することが重要です。

さらに、所得控除の金額や家族構成などによっても税額は変わります。

また、所得税が発生しなくても住民税などがかかる場合があります。

一人親方は税金を年間いくら払いますか?

一人親方の納税額は、売上や必要経費、所得控除、インボイス登録の有無などによって大きく変わります。

例えば、年間売上が500万円でも、経費が100万円の人と300万円の人では所得が異なるため、税負担も変わります。

所得税や住民税だけでなく、個人事業税や消費税が発生する場合もあるため、年間の利益だけでなく、翌年の納税額まで見込んで資金を管理しましょう。

所得税と住民税はどちらが高いですか?

所得税と住民税は計算方法が異なるため、一概にどちらが高いとはいえません。

所得税は課税所得が増えるほど税率が高くなる累進課税である一方、住民税の所得割は原則として一律の税率で計算されます。

所得が比較的少ない場合には所得税がかからないこともありますが、住民税が発生するケースもあります。それぞれ別の税金として考えることが大切です。

一人親方は税金を払うためにいくら残しておけばよいですか?

納税のために残しておく金額は、所得や家族構成、各種控除、消費税の納税義務などによって異なります。

特に前年の所得をもとに課税される住民税や、後から納付する個人事業税があるため、売上が入ったからといってすべてを生活費や事業資金に使わないことが重要です。

インボイス登録をしている一人親方は、消費税の納税資金も考慮しておきましょう。

具体的な必要額を把握したい場合は、税理士に試算してもらうと安心です。

【まとめ】一人親方は税金の種類と納付時期を把握して早めに準備しよう

一人親方が納める主な税金には、所得税・復興特別所得税、住民税、個人事業税、消費税・地方消費税があります。ただし、すべての一人親方に同じ税金がかかるわけではなく、所得や売上、事業内容、インボイス登録の有無などによって納税額は変わります。

特に注意したいのが、所得税だけを見て納税資金を判断しないことです。住民税や個人事業税は後から納付するため、日頃から納税分の資金を確保しておきましょう。

税金の計算や節税方法、インボイス制度について判断に迷う場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

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