川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

カード会社からの請求明細書の取り扱いについて

おはようございます^^

カード会社からの一定期間ごとの請求明細書だけの保存では消費税法上の仕入税額控除の要件を満たすことにはならないので注意が必要です。
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、【ご利用明細】の保管が必要になります。

ご利用明細等には
①その書類の作成者の氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④課税資産の譲渡等の対価の額

⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称

が記載されていることが一般的であり、消費税で仕入税額控除の適用を受ける場合には、【利用明細】の保管が必要になります。

もし、今まで利用明細を処分している方は、今後【利用明細】を保管するようにしてください。

堺市 税理士 川村 和弘

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代表者名 川村 和弘(税理士)
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(受付時間9:00~18:00)