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インボイス制度の少額特例(税込1万円未満)とは?対象要件や申請方法をわかりやすく紹介

2023年10月から導入されたインボイス制度。事務負担の軽減を目的とした「少額特例」と呼ばれるルールが存在します。これは、要件を満たしていると、税込1万円未満のお仕入れや経費に関して、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除できるものです。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税率や取引内容などの要件を満たした請求書を発行・保存する制度を指します。正式名称は「適格請求書保存方式」といい、2023年10月1日より導入されました。消費税は取引の仕訳で欠かせない勘定科目であり、ほぼ全事業者がこの制度の影響を受けるといわれています。

関連記事:インボイス制度とは?変更点やフリーランスなど免税事業者に与える影響

インボイスの少額特例とは何か?

少額特例とは、税込1万円未満の仕入れや経費であればインボイスの保存をしなくても仕入税額控除を受けられる制度のことです。

「税額1万円未満の課税仕入れ」に該当するかどうかは、1回の取引のうち課税仕入れにかかる総額で判断されます。一商品ごとの金額で判定するものではない点に注意してください。

【少額特例の対象になるケース】

3,000円の商品を1ヶ月に4回に分けて購入

購入総額:3,000円×4=12,000円

1ヶ月の取引総額は税込1万円を超えていますが、それぞれ独立した取引とみなされるため、少額特例の対象となります。

【少額特例の対象にならないケース】

5,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入

購入総額:5,000円+8,000円=13,000円

こちらのケースでは、一度の取引金額が税込1万円を超えているため、少額特例の対象となります。

インボイス少額特例とインボイス2割特例の違いについて

少額特例はインボイスの保存を不要とする事務負担軽減を目的とした制度であるのに対し、2割特例は、業種にかかわらず一律で売上税額の2割を納付する制度で、免税事業者から課税事業者へ転換した事業者が対象となります。特に事前届出も必要なく、確定申告時に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけでOKです。

インボイスの少額特例の対象要件

少額特例の適用対象となるのは、次のいずれかを満たす事業者です。

  • 基準期間における課税売上高が1億円以下
  • 特定期間における課税売上高が5千万円以下

ここでいう基準期間とは、個人事業主では対象年の前々年、法人では(事業年度が1年の場合)、対象事業年度の前々年度を指します。また、特定期間は個人事業主では前年1月〜6月まで、法人では前事業年度の開始日以後6ヶ月間とされています。

新設法人は基準期間が設定されていないため、売上高にかかわらず少額特例が適用されます。

インボイス少額特例の適用期間はいつまで?

インボイス少額特例の適用期間は、2023年10月1日から2029年9月30日までです。2029年10月1日以降の課税仕入れについてはインボイスの保存が義務付けられるため、注意しましょう。

インボイスの少額特例でよくあるQ&A

ここからは、インボイスの少額特例でよくあるQ&Aについて、一つずつ解説していきます。

インボイスの少額特例における「一定の事項」とは何を指す?

インボイスの少額特例を利用するには、一定の記載事項を満たす必要があります。具体的には以下に記載した項目が挙げられます。

  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
  • 課税仕入れの相手方の氏名または名称
  • 課税仕入れにかかる支払対価の額

また、「税込1万円未満にするために、レシートを分けて発行してもらう」ことは認められていないため、注意してください。

インボイス少額特例の申請手続きは?

対象要件を満たしていれば、申請手続きは不要です。また、帳簿に少額特例の適用の旨を別途記載する必要もありません。

インボイス少額特例は簡易課税でも適用される?

インボイス少額特例が適用されるのは本則課税で、かつ少額取引を行った事業者が対象となります。簡易課税制度では、「仮受消費税額」と「みなし仕入率」を利用して全ての課税仕入れの消費税を計算します。このとき、取引先にインボイス発行を求める義務もなく、仮に発行されたとしても保管義務は生じません。

関連記事:簡易課税制度とは|一般課税との違いや計算方法についてわかりやすく解説

課税仕入れ先が、個人事業主や免税事業者でも対象になるの?

少額特例は、課税仕入先が免税事業者や個人事業者であっても対象になります。ただし、少額特例は売手側のインボイス保存義務が免除されるものであって、交付の義務は発生します。

したがって買手側からインボイス交付を求められた場合には、取引金額にかかわらずインボイスを交付しなければなりません。

まとめ

インボイスの少額特例は専門的な知見がないと正確に捉えるのが難しい制度かもしれません。インボイス制度について不明点がある方は、ぜひ税理士や会計士などの専門家にご相談ください。

当事務所では、法人設立や融資相談のほか、全般的な税務・補助金に関する相談を受け付けております。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでご連絡ください。

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