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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は個人事業主も加入OK?節税はできる?

経営セーフティ共済は、取引先の企業が倒産したことによる経営難や連鎖倒産を防ぐための制度です。同制度への掛金は法人や個人事業主の経費として計上できるため、節税対策として活用する人も多いです。本記事では経営セーフティ共済についてわかりやすく解説します。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは?

経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済制度とも呼ばれ、取引先になる事業者が倒産したことによって、経営難に陥る中小企業を救うための制度です。無担保・無保証人で掛金の10倍(最大8000万円)まで借り入れができます。掛金は損金や必要経費として計上できるため、毎月の節税効果も期待できます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)と小規模企業共済の違い

経営セーフティ共済は、取引先が倒産した際の連鎖倒産を防ぐための制度です。これに対して小規模企業共済は、小規模事業の経営者や個人事業主のための退職金制度です。掛金全額が所得控除できるだけでなく、事業資金の借入れもできます。

二つの制度は掛金の取り扱いが大きく異なります。小規模企業共済では年間84万円までの所得控除を受けられるのに対して、経営セーフティ共済では、年間240万円までを経費として計上できます。

関連記事:小規模企業共済はいくらもらえる?加入資格や手続きをわかりやすく解説

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の加入資格は?

経営セーフティ共済の加入資格は、1年以上事業を継続している中小企業者で、規定の資本金額または従業員数に該当する企業です。規定は業種によって異なるため、必ず確認してください。

<業種/資本金の額/従業員数>

  • 建設業(3億円以下・300人以下)
  • 卸売業(1億円以下・100人以下)
  • サービス業(5000万円以下・100人以下)
  • 小売業(5000万円以下・50人以下)
  • ゴム製品製造業(3億円以下・900人以下)
  • ソフトウェア業(3億円以下・300人以下)
  • 旅館業(5000万円以下・200人以下)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のメリット

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときのリスクを軽減できるだけでなく、節税効果や解約手当金の範囲内で借り入れができます。そのため、取引先が倒産するリスクが少ない事業を営んでいる方もさまざまな恩恵があります。

節税効果を期待できる

経営セーフティ共済は掛金を損金や必要経費として計上できるため、高い節税効果が期待できます。掛金は月額20万円が上限になっているため、年間240万円までを損金にできます。また、次年度の掛金を期末に一括払いすることもできるため、それぞれを合計すると最大で480万円までを損金として計上できるため、大きな節税効果が期待できます。

掛け金の最大10倍まで借入できる

経営セーフティ共済は、掛金の最大10倍までの金額を借入できます。借入する際の条件は加入後6ヶ月が経過しており、6ヶ月分以上の掛金を既に支払い済みであることです。借入する上限金額8000万円を限度額とし支払い済みの掛金の10倍と倒産した取引先の影響で出た被害額の、どちらか少ない方の金額の範囲内です。

40か月以降に解約した場合、100%返金される

経営セーフティ共済を解約すると、解約返戻金を受け取ることができます。解約払戻金は掛金の支払期間が40ヶ月以上の場合、支払った掛金のすべてが返金されます。しかし、40ヶ月未満であればすべての掛金が返金されないため、元本割れしてしまいます。また、解約後に再び同制度に加入するためには、解約から1年の期間を空ける必要があります。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のデメリット

経営セーフティ共済には借入時や解約時にいくつかのデメリットもあります。加入を考えている事業者はデメリットや注意点を理解した上で検討しましょう。

借入金額の10%が掛け金から控除される

経営セーフティ共済では無担保・無利子で借入を行えます。しかし、借入を行う際は借入金額の10%が、掛金総額から控除されるデメリットがあります。仮に1000万円を共済金から借入した場合、1000万円の10%に当たる100万円が掛金から控除されてしまいます。つまり、1000万円の借入に対して100万円相当の利息を支払うことと同義になります。

解約手当金は課税対象になる

経営セーフティ共済を解約した際の解約返戻金は、所得税及び法人税の課税対象になってしまいます。そのため、事業によって多くの利益が出ている年に解約を行うと、多額の税金が発生するリスクがあります。事業の状況を考慮しながら、解約を検討しましょう。

開業1年目だと加入できない

経営セーフティ共済の加入資格は、1年以上事業を営んでいる中小企業者です。そのため、創業して1年未満の事業者は加入することはできません。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の加入手続き・必要書類

経営セーフティ共済への加入資格は事業を1年以上営んでいる中小企業者となっています。そのため、個人事業主やフリーランスの方にも加入資格があります。法人の場合は対象となる業種によって資本金や従業員数の要件が決まっているので、必ず確認しましょう。また、法人化してから1年未満の会社であっても、既に個人事業主として開業し、1年以上が経過していれば加入できます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の解約手続き・必要書類

経営セーフティ共済は、解約方法によって必要書類が異なります。解約を進める際はそれぞれの手続きと必要書類を事前に確認してください。

任意解約の手続きの流れ

1.解約手当金請求書と共済契約締結証書を用意する(共済契約締結証書を紛失した場合は、発行してから3か月以内の印鑑証明書(原本)を添付)

2.書類の必要事項を記入

3.金融機関または委託団体に書類を提出

4.解約金の受け取り

5.通知書の受領

法人の解散・破産による解約

法人の解散や破産の手続きは任意解約と同じです。しかし、提出書類が異なるため確認が必要です。

法人の解散の必要書類

  • 商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 清算人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 解約手当金請求書
  • 共済契約締結証書

法人の破産の必要書類

  • 裁判所の破産手続き開始決定通知書の写し
  • 破産管財人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 解約手当金請求書
  • 共済契約締結証書 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)でよくあるQ&A

経営セーフティ共済に加入する際に、よくある質問を紹介します。加入前の疑問点は必ず事前に解消しておきましょう。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)へ再加入はできる?

経営セーフティ共済は、開業から事業を1年以上行っていれば再加入できます。再加入するには解約から1年以上の間隔を空ける必要があります。再加入するには加入時と同じく、資本金や従業員数の要件に注意してください。

掛け金の増額・減額は可能?

経営セーフティ共済は毎月の掛金を増額・減額することができます。毎月の掛金は5000円〜20万円の範囲で自由に設定できますが、増減する際は5000円単位になります。また、減額の際には一定の条件があるため注意が必要です。

掛け金の前納はできる?

経営セーフティ共済では掛金を前納できます。掛金を前納する際は、金融機関の窓口に必要書類を提出してください。毎月5日までに運営する中小機構に書類が到着すれば、同月の引き落としが可能です。

掛け金の上限は?

経営セーフティ共済の掛金は5000円〜20万円の中から5000円単位で選べます。掛金の積立総額は800万円が上限になっています。

法人成りした場合、どのような手続きが必要?

経営セーフティ共済の契約者である個人事業主が法人に変更(法人成り)した際は、引き継ぎのための手続きが必要です。手続きの際は提出書類に必要事項を記入し、登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に提出します。手続きが完了すると、中小機構から共済契約締結証書が送られてきます。

関連記事:法人成り(法人化)のメリットとタイミング|節税効果はどのくらいある?

まとめ

経営セーフティ共済は取引先が倒産したときのリスクを軽減できるだけでなく、節税効果や解約手当金内で借り入れもできるため、加入条件に該当する中小企業や個人事業主は積極的に活用しましょう。加入手続きは開業届けを提出して1年以上経っている事業者であれば、必要書類に記入し提出するだけで、明日にでも加入手続きを行えます。

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