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事前確定届出給与の提出期限はいつまで?記載例や書き方についても【出し忘れNG?】

会社における役員報酬や役員賞与は、税務上の規定に基づかなければ損金扱いにならず、税負担が大きくなる可能性があります。この税負担を小さくする方法の一つが、事前確定届出給与制度です。

今回は、事前確定届出給与を活用するメリットやデメリット、導入する際の注意点について解説します。

事前確定届出給与とは?

事前確定届出給与とは、経営者や役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨を定めて、事前に税務署へ届出をする給与のことです。

また、非常勤の役員や会計参与に対して臨時的に報酬や賞与を支払う場合も、この事前確定届出給与で損金対象にすることが可能となります。

事前確定届出給与と定期同額給与の違い

定期同額給与とは、1ヶ月以内の一定期間ごとに、議事録に定められた金額を事業年度ごとに毎月支払う役員給与のことを指します。

このとき、不定期の支給形態や、金額が変動している場合は損金扱いにできません。事前確定届出給与と異なり、事前の届出が不要です。

事前確定届出給与と業績連動給与との違い

業務連動給与は、会社の業績に連動して役員報酬を支払い、その報酬額を損金計上できる給与のことです。事前確定届出給与や定期同額給与と異なり、金額が確定していないのが大きな特徴といえるでしょう。

利用要件が複雑であり、事務手続きの負担が大きいため、中小企業ではあまり利用されていません。

事前確定届出給与のメリット

事前確定届出給与を導入するメリットとして、一度に多額の賞与を支給することで、社会保険の減額につなげやすい点が挙げられます。

また、法人税は利益に対して課税されますが、事前確定届出給与で損金扱いにすると、会計上は利益の減少につながり、節税効果が期待できます。

さらに、役員の定期同額給与が少ない場合でも、事前確定届出給与で役員のモチベーションアップにつなげるなど、弾力的な運用が可能です。

事前確定届出給与のデメリット・注意点

事前確定届出給与のデメリットとしては、退職金が少なくなる可能性が挙げられます。

役員退職金の適正額は、以下の計算式で計算されます。

計算式:最終報酬月額×勤続年数×功績倍率

例えば、社会保険料を下げるために、事前確定給与で毎月の役員給与を極端に少なく設定するとしましょう。このとき、最終報酬月額が少ないと、退職金が少なくなる可能性が出てきます。

事前確定届出給与で損金算入できないケース

事前確定届出給与は手続きを一つでも間違えると、全額損金算入が認められません。それらの原因として考えられるのは、以下のようなケースです。

金額相違がある

一年間で複数回支給する場合、それぞれの時期の支給金額が届出内容と一致していなければ、全額損金扱いになりません。

たとえば、夏に支給する金額が50万円、冬に支給する金額が100万円で届け出ていたとしましょう。

このとき、実際には夏に50万円、冬に150万円支給といったケースであれば、冬だけでなく、夏の分についても損金扱いになりません。

支給日にズレがある

事前確定届出給与は、届け出た支払日と実際の支給日が一致していなければなりません。

一年に複数回支給される場合は、いずれの支給日も届け出通りの日付であることが求められます。

たとえば、夏の支給日を6月30日、冬の支給日を12月10日として届け出ていたとしましょう。このときに、夏が6月30日、冬が12月1日の支給というケースは認められません。

銀行の営業日の関係で支給日がずれたとしても、税務判断で損金と認められないことがありますので、必ず期日を守る必要があります。

金額が高額である

支給額が高すぎる場合、不正や利益調整を疑われて損金として認められない可能性があります。

なお、高額と認められる金額については、会社の売上規模や業界などによって目安が異なるため一概にはいえません。

しかしながら、同業他社の報酬相場と比較して10倍以上など、明らかに操作の意図が見受けられる場合には、損金扱いが認められない可能性が高くなると考えた方が良いでしょう。

事前確定届出給与の手続き方法

事前確定届出給与の手続き方法について、ステップごとに解説します。

支給日や支給額を決定する

まずは、対象となる役員などへの事前確定届出給与の支給日と支給額を決定します。支給日と支給額については自由に決められますが、いずれも確定させなければならないというのがポイントです。

具体的には、「支給日は○月○日及び△月△日、支給額は各々〇〇円」という内容を定めます。金額については、価格変動するようなものは対象外になるため、注意してください。

株主総会で決議する

次に株主総会で「事前確定届出給与」について、支給額及び支給時期を決定します。決議が確定したら、その内容を議事録に記載します。この記録は事前確定届出給与について決議した会ごとに作成され、決議のタイミングとしては、決算後の株主総会で、他の議題と共に行われるのが一般的です。

ただし、株主総会が複数回開かれ、それぞれの総会で個別の役員ごとに事前確定届出給与の決議がなされるなどの特殊なケースでは、事案ごとの届出書が必要です。

必要な書類を揃えて提出する

事前確定届出給与は、「事前確定届出給与に関する届出書」を決議ごとに作成します。それに加えて、決議した株主総会の議事録などの添付書類を用意し、期限までに提出します。

なお、提出期日は以下のいずれかの早い日です。

  • 株主総会の決議から1ヶ月以内
  • 決算から4ヶ月以内(新設会社は2ヶ月以内)

提出先は納税地の所轄の税務署の窓口、もしくはe-Taxを利用して提出します。

事前確定届出給与の書き方・記載例

次に、「事前確定届出給与に関する届出書」の書き方について説明します。一例として、年度の会計開始日を4月1日、定期株主総会を5月15日としましょう。国税庁の事前確定届出給与に関する届出書における日付は、次の通りです。

  • 1.事前確定届出給与に係る株主総会の決議をした日及びその決議をした期間等

決議をした日:令和5年5月15日
決議をした機関等:株主総会

2.事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日

令和5年5月15日

3.届出期限欄

①又は②に記載した日のうち、いずれか早い日から1月を経過する日

令和5年6月15日

会計期間4月経過日

令和5年7月31日

その他

この他、別途事前確定届出給与等の状況の付表を添付し、所定の手続きに従って税務署に提出します。

事前確定届出給与でよくあるQ&A

ここでは、事前確定届出給与についてよくある質問について解説します。

事前確定届出給与における書類の提出先について

事前確定届出給与に関する書類の提出先は、いずれも納税地の所轄税務署長宛に1通、調査課所管法人には2通提出します。

なお、事前確定届出給与対象者の全ての分をまとめて作成します。ただし、のちに新しい役員が就任するなどの臨時改定事由が生じ、事前確定届出給与を支給する場合は、その分について別途作成しなければいけません。

事前確定届出給与で未払金がある場合、どのような扱いになる?

事前確定給与届出給与が未払金となっていたとしても、税務上は役員賞与が認識されていたとみなされ、これに対する所得税の源泉徴収が必要になります。また、会計上の債務免除益に対しても課税されるので、役員・法人双方に課税のリスクが生じます。

これらのリスクを回避するには、事前確定届出給与の支給日の到来以前に、役員からの事前確定届出給与における辞退届を受領し、株主総会などで不支給の決議をしなければなりません。

事前確定届出給与の提出期限・届出期限はいつまで?

提出期限は、主に次の3パターンに分けられます。

1.事前確定届出給与に係る株主総会などの決議により、所定の金額を支給することを定めた場合

この場合は、次のいずれかの早い時期が期限となります。

  • その決議の日から1ヶ月後
  • 会計期間開始の日から4ヶ月後

2.新設法人が所定時期に所定の金額を支給することを定めた場合

 この場合、法人設立日から2ヶ月以内が期限となります。

3.臨時改定事由により、新たに事前確定届出給与の定めをした場合

この場合、1の届出期限と臨時改定事項が生じた日から1ヶ月を経過する日のうち、いずれかの遅い日が期限となります。

事前確定届出給与の書類を出し忘れるとどうなる?

上記の期限までに、事前確定届出給与の書類の提出が間に合わなかった場合、役員賞与は全額損金不算入となります。必ず期限内に書類を提出しましょう。

まとめ

事前確定届出給与は、節税メリットを受けられますが、手続き方法が厳密に定められており、手続きを一つ間違えると、かえって税務上の損失を招きかねません。

疑問点や不明点が生じた場合には、ぜひ専門知識を有した税理士・会計士に相談しましょう。

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