川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

法人における社会保険の加入方法|加入義務や手続きについても

法人を設立すると、加入する必要があるのが社会保険です。

社会保険未加入のまま放置してしまうと、過去まで遡って追徴金を上乗せした保険料を徴収されてしまいます。

とはいっても、社会保険の仕組みは複雑で専門的な知識がないと、まずどのように手続きを進めれば良いのかわからない方も多いかもしれません。

本記事では、法人における社会保険の加入方法について解説いたします。

そもそも社会保険とは?

失業や病気、ケガ、出産など、万が一のリスクに備えて、加入者と雇用主がそれぞれ保険料を支払うことで成り立つ社会保障制度です。
社会保険ではカバーしきれない部分は、被保険者が民間の任意保険によって補完します。

個人年金保険、がん保険、学資保険などが民間保険に該当します。

社会保険の種類

社会保険は健康保険、厚生年金保険、労災保険、介護保険、雇用保険の5つあります。
それぞれ解説いたします。

健康保険

もっとも馴染み深い社会保険が健康保険です。健康保険に加入することで医療費負担が3割になります。

1つの医療機関における月間の支払額が21000円を超えたものにかんしては高額医療費支給制度により支払いが免除されます。(70歳以下の場合)

また、就業形態や業種によって加入する健康保険が異なります。
会社員や公務員は一般被用者保険、自営業者は国民健康保険、75歳以上の場合は後期高齢者医療制度になります。

厚生年金保険

会社員や従業員が常時5人以上いる個人事業主、公務員の方が加入対象となる年金制度です。

加入者と雇用主それぞれが折半で負担します。
受給開始年齢は65歳で、生涯にわたって年金が支給されます。

また国民年金と異なり、厚生年金は給与の額によって受給額が異なるため、給与が高い人ほど、多くの年金を受け取ることができます。

雇用保険

失業者が次の仕事につくまでの期間、必要な給付を受けられる保険制度です。

正社員に限らず、パートやアルバイトでも条件を満たすと加入が必要になるケースがあります。

労災保険

被保険者が業務中または業務をする場所へ通勤する途中に事故またはケガ、死亡などをした場合に保険金が下りる制度です

。正式名称は労働者災害補償保険と言います。
先ほど説明した雇用保険と合わせて「労働保険」と呼ばれます。

介護保険

介護が必要になった高齢者が、少ない負担でサービスを受けられるようにする保険です。

健康保険に加入していれば40歳から自動的に強制加入となります。
65歳以上で要介護認定されると、介護サービスを受けることができます。

また、65歳以下でも介護保険の対象となる特定疾病に認定されるとサービスを受けられます。

法人における社会保険の加入条件とは?

常時5人以上の労働者を雇用する事業所、法人で労働者を常時1人以上雇用する事業者は社会保険への加入義務があります。

このように事業主や労働者の意図関係なく加入義務が発生する事業所を「強制適用事業所」と呼びます。

法人では常時1人以上なので一人社長会社であっても加入しなければいけません。

個人事業主では、5人以上であっても非適用業種に該当していれば、社会保険の加入が任意になります。
この事業所を「任意適用事業所」と呼びます。

非適用業種の例

第一次産業(農林水産業など)

接客娯楽業(旅館、飲食店など)

宗教業(寺院、神社など)

サービス業(飲食店・理美容店)

弁護士・税理士・社会保険労務士等の士業は、非適用業種に含まれていましたが、2020年に被用者保険の適用範囲の見直しがされた影響で、今後見直しがされる可能性があります。

社会保険の手続き期間と提出期限

社会保険の提出期限は、健康保険・厚生年金保険が強制適用事業所と認定された日から5日以内、労働保険(労災保険・雇用保険)は事業を開始した日から10日以内です。

任意適用事業所では、管轄の年金事務所へ任意適用申請書を提出し、認可を受ける必要があります。

社会保険の加入対象となる人は?

代表取締役、正社員、役員などは社会保険に強制加入となります。

パートやアルバイトは以下の条件を満たした場合のみ、加入となります。

  • 1週間あたりの労働時間が20時間以上
  • 1か月あたりの賃金が88,000円以上
  • 雇用期間の見込みが1年以上
  • 学生でない
  • 従業員数が501人以上の会社で働いている
  • 従業員数が500人以下の会社で労使での合意がとれている

社会保険の加入手続きは遅れても大丈夫?

万が一、新規適用の期限を過ぎてしまっても、時効期限である2年以内までなら賃金台帳や出勤等の書類を添付し提出すれば遡って納付できます。

法人の社会保険加入の手続き方法や手順

ここでは、社会保険加入における手続き方法について解説します。

社会保険の手続きに必要な書類を揃える

社会保険によって、必要な書類は異なります。
下記に各保険ごとに必要な書類をまとめました。

労災保険

  • 労働関係設立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 履歴事項全部証明書の写し

雇用保険

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働関係設立届の控え
  • 労働保険概算保険料申告書の控え
  • 履歴事項全部証明書
  • 労働者名簿

健康保険・厚生年金保険

  • 法人登記簿謄本の原本(発行から90日以内)
  • 事業主の世帯全員分の住民票の原本(発行から90日以内)
  • 被保険者新規適用届
  • 保険被保険者資格取得届
社会保険料を納付する

書類を提出したあとは、被保険者の標準報酬月額に基づいて算出された保険料を納付します。
なお、保険料の徴収月は当月か翌月で選ぶことができます。
一般的には翌月徴収が多いです。

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は所轄の労働局または労働基準監督署が、健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料は所轄の日本年金機構(年金事務所)が納付先となります。

また、労働保険で二元適用事業に該当する場合は加入・納付の手続きが異なります。

二元適用事業とは、労災保険と雇用保険を別々に適用する事業者を指します。
二元適用事業に該当するのは以下の事業です。

  • 都道府県及び市区町村が行う事業またはそれに準ずるものの事業
  • 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
  • 農林・水産事業
  • 建設事業

社会保険の手続き一覧

労災保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険ごとに手続きをまとめると下記のようになります。

保険の種類

提出期限 

提出書類 

納付先

労災保険

事業を開始した日から10日以内

  • 労働関係設立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 履歴事項全部証明書の写し

労働局または労働基準監督署

雇用保険

事業を開始した日から10日以内

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働関係設立届の控え
  • 労働保険概算保険料申告書の控え
  • 履歴事項全部証明書
  • 労働者名簿

労働局または労働基準監督署

健康保険・厚生年金保険

強制適用事業所と認定された日から5日以内

  • 法人登記簿謄本の原本(発行から90日以内)
  • 事業主の世帯全員分の住民票の原本(発行から90日以内)
  • 被保険者新規適用届
  • 保険被保険者資格取得届

日本年金機構(年金事務所)

まとめ

たとえ、規模が小さい会社でも加入条件に該当していれば、「加入しない」という選択肢を取ることはできません。
社会保険料の負担は大きいですが事業者にとっての責務となります。

本日紹介した加入手続きとルールを参考にしてみてください。

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