川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

法人設立で重要な発起人とは|役割や責任について

株主や取締役と混同しがちな「発起人」。

法人設立を検討したことがある人は、一度は聞いたことがあるかもしれません。

本記事では、発起人の役割や責任、株主や取締役との違いについて解説します。

発起人とは

法人設立を企てて、資本金の払込や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人のことを指します。

読み方は「ほっきにん」となります。発起人はあくまで法人設立を取り仕切る役割であり、取締役などの役員選出を最後に役目を終え、以後は実務を取締役に引き継ぎ、株主として会社の重要事項の決定に関与します。

会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」という方法があります。

発起設立では、設立時発行株式のすべてを発起人が引き受けます。それにたいし、募集設立は設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、株主を募集して残りの株式を集めます。一般的には発起設立が用いられます。

発起人と株主の違い

もっとも混同しがちなのが、発起人と株主です。

発起人になるには、その会社の株を1株以上引き受けることが条件とされているため、必然的に株主になります。

決定的な違いは、任務を怠り会社に損害を与えた場合の責任の有無です。
株主は、その出資先の会社が倒産しても損をするだけで債務を負うことはありません。
発起人は会社に損害を与えた場合は、連帯責任として損害賠償責任を負います。

発起人と取締役の違い

発起人は資本金の払込や定款作成、定款認証など、法人設立を率先して進める役割であるのにたいし、取締役は会社の運営を推進していく役割を担う人になります。

発起人は法人設立後は株主となります。つまり、保有株が多いほど発起人の発言権が強くなります。取締役は発起人によって選定されますが、発起人自身が取締役に就任できます。

一人会社では、このように発起人と取締役が同一人物になっていることは決して珍しくありません。

健全な経営を保つ観点からいえば、客観的な判断や評価をするために経営は別の人物に任せる、つまり「経営と所有の分離」が必要とされています。

発起人 法人設立や定款作成
株主 出資
取締役 事業の運営

発起人の決め方

発起人が一人の場合、決定権はすべて自分に帰属するため、特に注意すべき点はありません。

ただし、発起人を複数とするケースでは株式の所有割合に気をつけましょう。

株式保有総数が多いほど強い議決権を持ちます。重要事項の決定でトラブルにならないためにも、事前に取り決めておきましょう。

発起人になるのに資格はいる?

発起人になるための資格は特にありません。

人数も1人以上という制約以外設けられていません。過去に破産をしたことがあっても、外国人であっても、所定の提出書類を提出すれば発起人になれます。また、未成年でも15歳以上でかつ親権者の同意書があれば、発起人になることができます。

また自然人だけでなく法人格でも発起人になることができます。ただし、非法人企業(民法上の組合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合など)は発起人になれません。

発起人の役割

発起人の役割は、大きく以下の3つになります。

設立事項の決定

設立事項とは、定款や登記申請書に記載する必要項目のことです。

商号や本社所在地、資本金、発起人、事業内容などを指します。ここで後述する資本金の額を決定します。

定款を作る

発起人が行う業務でもっとも重要なのが定款作成です。

定款は会社運営で重要な事業目的、商号、資本金といった基本事項が記された書類でいわば、会社のルールです。

定款の内容は大きく「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があり、会社法が定める記載内容と記載方法にしたがって作成します。

関連記事:定款の作り方|必要な項目と記載内容を徹底解説

ただし、定款作成には専門的な法律の知識が必要なため、行政書士や司法書士が代理人となって定款作成を行うケースが多いです。ただし、作成した定款に署名や押印は発起人自身が行わなければいけません。

資本金の払込み

設立事項で定めた資本金を所定の銀行口座に払い込みます。

この時点では、まだ法人は設立されていないため、発起人の個人口座から振り込まなければいけません。資本金を振り込んだことを証明するために、通帳コピーと払込証明書をあわせて提出します。

関連記事:会社の資本金の決め方とは?5つのポイントを解説

取締役の選任

前述したように、発起人自身を取締役とすることもできますし、別の人物を選任することもできます。

選任する際には就任承諾書と呼ばれる書類を作成します。ただし、株主総会または取締役会の議事録で就任承諾の旨を記載すれば、作成を省略できます。

発起人の責任範囲

発起人の責任範囲は、会社法によって定められています。

発起人は法人設立に関わる重要な職務であり、任務を怠ったことにより発生した損害を賠償する責任を負います。

任務懈怠(けたい)責任

発起人の役割である法人設立に関する業務を怠り、会社に損害を与えた場合は損害賠償責任を負います。賠償額は発起人の行為または不作為によって会社が受けた損害の金額となります。

財産価額填補(てんぽ)責任

減資の調達で不足が発生したさい、その不足金額を補填する責任です。

ただし、発起設立では検査役の調査をする、または職務で注意を怠らなかったことが証明できれば免責となります。募集設立だと、検査役の調査しか免責にならないため、注意が必要です。

仮装出資履行責任

預け合いや見せ金という形で出資の履行を仮装した場合、その仮装した全額を給付する義務を負います。この義務を履行しなければ、設立後に株主の権利を行使できません。

会社不成立の責任

設立手続きを行ったにも関わらず、設立廃止の決議がなされるなどして法人設立に至らなかった場合、設立にかかった費用を負担しなければいけません。

まとめ

ここまで、発起人の役割や責任範囲について解説しました。発起人は、設立後は株主として会社の意思決定に関与します。
ご自身が発起人、取締役、株主を兼任される場合は、すべての役割を把握しておく必要があります。

前述したように、法人設立には定款作成や定款認証、資本金の払い込みなど、さまざまな手続きが存在します。
法人設立の手間を少しでも減らすためにも、早いうちから税理士事務所や司法書士事務所などに相談・問い合わせしましょう。

当事務所でも法人設立のサポート業務を行っています。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでご連絡ください。

Contact

お問い合わせ

News

 
officeoffice
事務所名 川村会計事務所
代表者名 川村 和弘(税理士)
所在地 〒590-0948 大阪府堺市堺区戎之町
西1-1-6 ITKビル2F
連絡先 0120-994-055
(受付時間9:00~18:00)