川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

11月中に納付が必要なもの

11月中に納付の期限が到来するもの

・特別徴収の住民税の納付(11/10)
 
・10月支払分の源泉所得税の納付(11/10)
 
・個人住民税第3期分の納付(11/2)
 
・個人事業税第2期分の納付(11/30)

11月の申告・申請事項

 11月中に行う必要のある申告・申請事項

・所得税予定納税の減額申請(第2期分、11/16迄)
 
・9月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の確定申告
 
・9月決算法人の事業所税の申告
 
・3月決算法人の中間(予定)申告
 
・3月決算法人の消費税の中間申告・・(1)
 
・12月決算法人及び個人の消費税の中間申告3回目・・(2)
 
・3月決算法人の消費税の中間申告2回目・・(2)
 
・6月決算法人の消費税の中間申告1回目・・(2)

※消費税の中間申告・・(1)は直前期の消費税の納付税額が48万円超400万円以下 
消費税の中間申告・・(2)は直前期の消費税の納付税額が400万円超4800万円以下

直前期の消費税の納税額が4800万円超の場合には毎月消費税の納税が必要となります。

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事務所名 川村会計事務所
代表者名 川村 和弘(税理士)
所在地 〒590-0948 大阪府堺市堺区戎之町
西1-1-6 ITKビル2F
連絡先 0120-994-055
(受付時間9:00~18:00)