川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

消費税の節税対策について

消費税の納税義務は個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上が1,000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。
これを課税事業者といいます。

課税事業者に該当することとなった場合には、消費税を国に納付する義務が生じます。
お客様から預かった消費税から仕入れ業者等に支払った消費税を差引いた金額がプラスであれば、消費税の納付をする必要が生じ、差額がマイナスであれば、還付を受けることとなります。

ただし、新設法人の特例で、資本金の額が1,000万円以上の法人については、1年目から課税事業者となってしまいます。

従って、新規に法人を設立する場合には、資本金は1,000万円未満にしてくださいね。

消費税の税制改正があり、個人から法人を設立(資本金1,000万円未満)した場合の約4年間の消費税が免除されるという取り扱いに変更が生じていますので、注意が必要です。

具体的には個人事業者の平成25年以後の年又は法人の平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合においても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、個人事業者のその年又は法人のその事業年度にかかる納税義務は免除されないこととなりました。

特定期間の課税売上高による納税義務の判定については、その特定期間の課税売上高に代えて、その特定期間中に支払った給与(給与・賃金・賞与など)の額を基礎として判定をすることもできます。
つまり、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合においても、特定期間における給与の支払額が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務は生じないこととなります。

※特定期間とは次に掲げる期間をいいます。

  • 個人事業者・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
  • 法     人・・・その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間

特に個人から法人成りをし、最初の6ケ月で売上も1,000万円を超え、同期間の給与の支払額も1,000万円を超えそうな場合には、法人1期目の事業年度を7ケ月にするようにしてください。

法人1期目が7ケ月の場合には、特定期間がないものとされるため、設立1期目の7ケ月と2期目の12ケ月の計19ケ月は消費税が免除されることとなります。

※平成26年4月1日以後に設立される法人については、基準期間がない法人で、その事業年度開始の資本金が1,000万円未満の法人のうち、次のいずれの要件にも該当する法人については、その基準期間のない事業年度において、消費税の納税義務が免除されないことになりました。

  1.    1.その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により、その新設法人の株式等の50%超を直接または間接に保有される場合
     
  2.    2.上記1.の要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者のその新設法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること。

どんどん複雑になっていますので、新規に法人の設立をお考えの方は消費税の免税期間で不利益を被らないようにぜひともご相談ください!

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