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登録免許税はいつ払う?計算方法や支払時期についてわかりやすく解説

不動産登記や法人登記で登場するキーワード「登録免許税」。

登録免許税は、不動産や会社、船舶など資産の登録や特許、移転などの際に必ず発生する税金です。この「登録免許税」とは一体どのような役割を果たす税金なのでしょうか?

本記事では、登録免許税のあらましと、計算方法や納付方法などについて解説します。

登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産や会社といった資産の登録や移転などの手続きで発生する流通税のことです。

不動産、会社、船舶、航空機などの登録や登録、特許、認可などに課税されます。

登録免許税は、登記や登録などを行う者が納税します。登録免許税の金額は、資産とその目的によってそれぞれ異なります。

登録免許税の種類

前述したように、資産と目的によって登録免許税の税率は変わります。ここでは、いくつか代表的な登録免許税をご紹介します。

不動産登記

相続・合併による所有権の移転登記、建物の所有権の保存、抵当権の設定などがあります。
税率はそれぞれ下記のようになります。

項目 税率
売買による所有権の移転登記 資本金の1,000分の20
贈与による所有権の移転登記 資本金の1,000分の20
相続・合併による所有権の移転登記 資本金の1,000分の4
建物の所有権の保存登記 資本金の1,000分の4
抵当権(根抵当権を含む)の設定登記 資本金の1,000分の4

法人登記

設立、増資、合併、変更などがあります。
税率はそれぞれ下記のようになります。

項目 税率
株式会社の設立登記、株式会社の増資登記 資本金の1,000分の7
株式会社の合併による設立登記、増資登記 資本金の1,000分の1.5
変更登記 1件につき3万円

その他許認可

旅行業、旅館業、人材派遣業などの許認可・登録においても、登録免許税がかかります。
税額はそれぞれ下記のようになります。

項目 税額
旅館業 登録時にホテルは15万円、旅館は9万円
人材派遣業 許可1件あたり9万円
旅行業 9万円

登録免許税の計算方法と支払時期

法人設立における登録免許税について詳しく解説します。

まず、計算方法ですが、法人形態によって少し異なります。登録免許税の計算方法は資本金の1,000分の7ですが、株式会社では資本金が2,140万円未満だと最低金額の15万円、合同会社は857万円未満で最低金額の6万円になります。

また、合名会社・合資会社、一般社団法人・一般財団法人は資本金額に関わらず一律6万円、NPO法人は非課税となります。

法人形態 税額
株式会社 資本金の1,000分の7または、最低金額の15万円いずれか大きい額
合同会社 資本金の1,000分の7または、最低金額の6万円いずれか大きい額
合名会社・合資会社、一般社団法人・一般財団法人 一律6万円
NPO法人 非課税

登録免許税の支払時期は?いつ払う?

法人登記において、特段、登録免許税の支払時期は定められていませんが、手続き上、登記が完了するまでに納付する必要があります。そのため、一般的には登記申請の際に納付します。

登録免許税の納付方法

登録免許税の納付方法には、大きく以下の3つがあります。

現金納付

もっとも一般的な方法です。

登記申請時に窓口で現金納付、または申請前に法務局が指定する口座に振り込む方法です。

収入印紙で納付する

登録免許税額が3万円以下の場合、収入印紙で納付することができます。所定の登録免許税の分の収入印紙を台紙に貼付して納付します。

電子納付する

オンラインで登記申請を行った場合、インターネットバンキングで納付も可能です。

登録免許税の軽減措置の適用を受けられる特定創業支援等事業とは?

特定創業支援等事業の支援を受けることで、登録免許税の軽減措置の適用を受けられます。

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法により定められている事業で、創業者の経営、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的とした創業支援の取り組みです。

主に商工会議所などの地方自治体の認定団体が行っています。

特定創業支援等事業の支援を受けるメリット

特定創業支援等事業の支援を受けるメリットは、登録免許税の減免のほかにもいくつかあります。

創業関連保証の特例

通常、創業2ヶ月前から対象の創業関連保証が、事業開始6ヶ月前から対象になります。

新創業融資制度の優遇措置

創業前ないし創業後確定申告を2期終えていない事業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす者としてみなされます。ただし、審査が有利になることはありません。

関連記事:新創業融資制度とは?必要書類や審査に通過するポイントについて解説

新規開業資金の優遇措置

日本政策金融公庫が実施している新規開業資金を、特別利率で利用できます。ただし、審査が有利になることはありません。

登録免許税の軽減の条件

すべての人が登録免許税の軽減措置を受けられるわけではありません。

適用条件は、新規法人設立を予定している創業をしていない、または創業後5年未満の個人事業主、新規で株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を設立をする者になります。

また、登録免許税の軽減措置を受けるには、特定創業支援証明書を法務局へ提出する必要があります。

なお、特定創業支援等事業はあくまで認可を受けた自治体単位で行っている事業なので、本店所在地の変更をしてしまうと軽減措置の適用から外れてしまうので注意が必要です。

まとめ

登録免許税は、法人設立において決して小さくない出費です。

この記事で紹介したように、条件を満たせば登録免許税の軽減措置も適用されます。しかし、これらの手続きもすべて自力で行うと、手間と時間がかかってしまいます。

川村会計事務所では、定款作成、登記申請など法人設立のサポートを行っています。ご相談は無料です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

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