川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

税務調査とは

税務調査とは、納税者の申告内容を帳簿などで確認し、申告内容が正しいかどうかを確認するために行われるもの。

税務調査の種類

課税処分のための調査(任意調査)

  • 通常の税務調査はこちらのことをいい、納税者の同意を得て行われる調査。
  • 国税庁のデータによると平成20事務年度における法人税の実地 調査件数は約14万6千件でその内申告内容に誤りがあった件数は約10万6千件(約72%)となっています。裏を返せば約28%の法人は申告内容に問題がなかったとされます。
     
  • 国税犯則調査(強制調査)
    国税犯則取締法により、裁判所の許可を得て、令状に基づき行われる強制調査(マルサ)のことをいいます。
    強制ですので、断ることはできません。
    国税庁のデータによると、査察の1件当りの脱税額は約1億700万円で告発率は過去約20年の平均で約72%となっています。
     
  • 滞納処分のための調査
    国税徴収法の規定により、滞納整理を行うために納税者の財産を調査する目的の税務調査です。
  • 通常の税務調査では、(1)の任意調査のことをいいますので、下記では任意調査の対応の仕方について説明をします。

    税務調査の日時

    税理士が関与している場合には、税務署から税理士に税務調査に×月×日に○○会社へお伺いしたいと連絡が入り、税務署の都合を確認し、納税者と日程調整をして、再度税理士から税務署へ連絡をし、日程が決まります。

    通常の場合には2日間の予定で税務調査が行われます。
    既に予定が入っている場合には、別の日を選んでもらうようにしてください。

     

    税務調査の対象期間

    任意調査の場合には、通常過去3期から5期を調査の対象とします。
    特に、直近1期分が重点的に確認されることになります。各期ごとにダンボールに整理しておくとよいと思います。

     

    現況調査

    税務調査は、原則として会社の作成した帳簿、書類をもとに行われるのですが、帳簿、書類のみでは事実を解明できない場合も多いことも事実です。

    そこで、このような場合に行われるのが、【現況調査】です。
    現況調査とは、調査の対象となっている納税者の事務所や工場の現状を調査の担当者が、自分の目で確認し、納税者の取引形態や事務処理が実際に行われている状況を確認するために行われる調査です。

    具体的には、現金の帳簿残高と現金の実際の残高の照合や、取引の原始記録の確認等も含まれます。
    現状をありのままに把握するのが目的ですので、現況調査は無予告で行うことが原則となります。

    現金商売が原則となる飲食店などの調査で現況調査が行われます。
    ただし、現況調査は上記の強制調査とな異なる任意調査となるため、現況調査を行う場合には、納税者の承諾が必要となります。

     

    いわゆるおみやげについて

    よく巷では、税務調査の際にはおみやげ(修正金額)を用意しておいたほうが早く税務調査が終わる等のうわさがありますが、税務調査は、本来、申告の内容が適正に行われているかどうかの確認の作業のため、何も指摘事項がなければ、そのまま帰っていただくということが本筋であるので、当事務所では調査の際に【おみやげ】を用意することは一切ありません。

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