役員報酬はいつまでに決める?3ヶ月ルールと経費の条件まで
法人設立直後や決算後は「役員報酬はいつまでに決めるべきか」と悩む方が多いでしょう。
結論、役員報酬を経費にするには、原則として事業年度開始日から3か月以内に金額を決定する必要があります。ただし、株主総会での決議などの手続きも必要で、決定時期や支払い方法も要件が定められています。本記事では、役員報酬の決定期限や具体的なルールをわかりやすく解説します。
役員報酬はいつまでに決める?基本ルールを解説
役員報酬とは?給与との違い
役員報酬とは、取締役や監査役などの役員が仕事の対価として会社から受け取る報酬です。
従業員の給料と異なり、役員は経営に直接関与するため、自由に金額を変えられると利益の調整ができてしまいます。
会社法では、役員報酬は「定款」または「株主総会の決議」によって総額や上限を定める必要があります。
社長が個人の判断で自由に決められるものではなく、会社として正式な手続きを踏む必要があります。
役員報酬と税金の関係・経費になる条件
役員報酬は、すべてが自動的に経費(損金)になるわけではありません。
役員報酬は、税務上の要件を満たした場合に限り経費として認められます。
損金算入が認められるのは、以下の3つに該当する場合です。
- 定期同額給与:毎月同じ金額を払う方法
- 事前確定届出給与:あらかじめ税務署に届け出る賞与
- 業績連動給与:業績に応じて変動する報酬
※業績連動給与は上場企業など一定の要件を満たす場合に限り認められます。
中小企業で一般的なのは、毎月同額を支払う定期同額給与です。
一方で、月ごとに金額を変更したり、決算直前に増減したりすると、その差額は経費として認められない可能性があります。
役員報酬はいつまでに決めるべきかという問題は、節税に直結する重要なポイントといえます。
役員報酬の決め方|中小企業が押さえるべきポイント
役員報酬は原則3か月以内に決める
毎月支払う役員報酬を定期同額給与として経費にするには、事業年度開始から3か月以内に金額を決める必要があります。
例えば3月決算の会社であれば、4月から数えて3か月以内、一般的には5月の定時株主総会で決めるケースが多いです。
この期間内の変更は「通常改定」として認められますが、頻繁な変更や不自然な増減は否認される可能性があります。
役員報酬の決定後は同じ金額を毎月支払います。
役員報酬の金額の決め方
会社法上の手続きと税務上の条件をそれぞれ理解したうえで、整合性をもって決定する必要があります。
まずは利益計画や資金繰り、役員の職責、同業他社との水準を踏まえ、年間で支払可能な報酬額を検討します。
そのうえで株主総会で報酬総額や上限を決め、必要に応じて取締役会や社長に個別の配分を委ねます。
議事録を残し「いつ・いくら決めたか」が客観的に分かる状態にしておくことが、後の税務対応でも重要です。
役員賞与を経費にする場合
役員賞与を経費にしたい場合は「事前確定届出給与」の手続きが必要です。
事前確定届出給与とは、支給時期と金額を確定させ、その内容に基づいて支払う給与のことです。
通常は株主総会や取締役会などの決議により決定されます。
役員賞与として活用され、あらかじめ税務署に提出する必要があります。
提出期限は「株主総会等で決議した日から1か月以内」または「事業年度開始から4か月以内」のいずれか早い日とされています。
届出をせずに賞与を支払うと、原則として経費として認められません。
月額報酬とあわせて、賞与の有無や金額、スケジュールまで事前に整理しておきましょう。
3か月を過ぎた場合はどうなる?変更可否とリスク
3か月経過後の変更は損になる?
事業年度開始から3か月を過ぎた後に役員報酬を増減した場合、その変更部分は原則として経費(損金)に算入されません。
例えば、月額30万円から50万円へ増額した場合、差額の20万円部分は経費として認められない可能性があります。
この状態が続くと、法人税の負担が増加するため注意が必要です。
例外的に変更が認められるケース
3か月経過後であっても、以下のような「やむを得ない事情」がある場合は例外的に変更が認められることがあります。
- 役員の役職変更(代表取締役への就任など)
- 業績の著しい悪化
- 組織再編や経営状況の大幅な変化
ただし、これらは客観的な証拠や合理的な理由が必要です。
節税目的の変更は認められないため注意しましょう。
(参考:役員給与に関するQ&A)
3か月を過ぎた場合の対処法
期限を過ぎてしまった場合は、無理に変更せず以下の対応を検討するのが現実的です。
- 当期は既存の金額を維持する
- 翌事業年度で適切な金額に見直す
- 賞与(事前確定届出給与)の活用を検討する
特に中小企業では、税務リスクを避けるため「翌期で調整する」判断が一般的です。
役員報酬の支払いタイミング
役員報酬は定期同額で支払う
役員報酬の支払いは、原則として毎月1回、同じ支給日・同じ金額で行います。
定期同額給与として認められるには「1か月以下の一定期間ごとに支払い、毎回同じ金額であること」が条件です。
月末払いでも25日払いでも問題ありませんが、月ごとに支給日や金額が変わる運用は避ける必要があります。
役員報酬は自由に見えて、「定期・同額・継続」が重要なポイントです。
支給開始日のズレは問題ない?
実務では、株主総会で役員報酬を決定したタイミングと、実際の支給開始日がずれるケースがあります。
例えば6月に決議したものの、6月支給分には間に合わず、7月から新しい金額を適用するケースです。
明確な規定はありませんが、変更前後でそれぞれ定期同額の要件を満たしていれば、実務上は問題とされないケースもあります。
賞与は日付管理が重要
事前確定届出給与による賞与は、金額だけでなく支払日も届出どおりに行う必要があります。
原則として届出どおりの支給日である必要がありますが、やむを得ない事情がある場合は個別判断となります。
そのため、役員賞与を設定する場合は「いつ・いくら支払うか」を事前に決め、届出どおりに実行することが重要です。
役員報酬で失敗しないための注意点
議事録・根拠資料の保存は必須
役員報酬に関する議事録や証拠書類の不備も注意が必要です。
株主総会議事録や取締役会議事録、報酬の算定根拠、各種届出書の控えが整っていないと、税務調査で説明が難しくなります。
オーナー企業では口頭で決めてしまうケースもありますが、役員報酬は税務への影響が大きいため、決定プロセスは必ず書面で残しておきましょう。
節税だけで決めないことが重要
役員報酬は節税目的だけで決めるべきではありません。
高すぎると会社の資金繰りを圧迫し、低すぎると役員個人の生活や社会保険・税負担に影響します。
適切な水準は、会社の支払能力、役員の責任や成果、税務上の説明可能性を総合的に踏まえて判断する必要があります。
まとめ
役員報酬は「いつまでに」「どう決めるか」「どう支払うか」をセットで考える必要があります。経費として認められる定期同額給与にする場合、事業年度開始から3か月以内に決定する必要があります。この期限を過ぎると不利になる可能性があるため注意しましょう。
手続きや書類の準備も含めて適切に対応することで、税務リスクを抑えられます。不安がある場合は、専門家に相談するのも有効です。
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