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遺産分割協議書とは?作らないとどうなる?必要なケースと注意点

相続が発生した際に遺言書がない場合、遺産をどのように分けるかは相続人全員で決める必要があります。その合意内容を正式に記録した書類が「遺産分割協議書」です。本記事では、遺産分割協議書の基本から作成方法、注意点まで、相続手続きに必要な知識を詳しく解説します。

 

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)の基本

被相続人(亡くなった人)が遺した財産を相続人全員で話し合い、どう分けるか決める手続きを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議書は、遺産分割協議の最終的な合意内容を記録した書面のことで、誰がどの財産をどのような割合で相続するかを記載します。

 

遺産分割協議書を作らないとどうなる?

民法上、遺産分割協議書の作成は必須ではないものの、実際の相続手続きでは必要になる場面が多くあります。

不動産の名義変更が進まない

不動産を相続した場合、相続登記が必要です。

2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となります。

登記手続きでは、誰がその不動産を取得するのかを証明する書類が必要です。

その証明となるのが遺産分割協議書です。

銀行口座が凍結されたままになる

被相続人の死亡が金融機関に伝わると、口座は凍結されます。

遺産分割協議書がないと、払い戻しできないケースが目立ちます。

「生活費が引き出せない」「葬儀費用の立替えができない」といった事態が予測されるため、事前に書類を準備しておくとよいでしょう。

「聞いていない」と後から言われる

相続は感情が絡みやすい問題です。

  • 長男が勝手に決めた
  • 話し合いに呼ばれていない
  • そんな割合で合意した覚えはない

遺産分割協議書がなければ、こうした主張を覆すことが難しくなります。

 

遺産分割協議書が必要なケースは4つ

以下のようなケースでは、遺産分割協議書の作成が推奨されます。

法定相続分とは異なる分け方をする場合

遺言書がなく法定相続分とは異なる分け方をする場合、遺産分割協議書の作成が必要です。

被相続人が遺言書を残していない場合、原則として民法が定める法定相続分に基づいて誰が何を取得するかを明確にする必要があります。

遺言書と異なる遺産分割をする場合

有効な遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる分割を行うことができます。

この場合、全員の合意を証明するために遺産分割協議書が必要です。

遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書に記載されていない相続財産が見つかった場合、その財産について遺産分割協議を行い、協議書を作成する必要があります。

名義変更が必要な財産がある場合

財産を相続する際、不動産や預貯金があると名義変更が必要となります。

この際に公的機関から遺産分割協議書の提出が求められるケースが多いです。

特に以下のような手続きにおいては、前もって書類を準備しておくとよいでしょう。

手続き内容

提出先

不動産の相続登記

法務局

預貯金の名義変更・解約・払い戻し

銀行

有価証券の名義変更

証券会社

自動車の名義変更

陸運局

相続税の申告

税務署

 

なお、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

(参考:法務省:相続登記の申請義務化について

 

遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議書はすべての相続で作成が必須というわけではありません。

以下のようなケースでは遺産分割協議書の作成は不要です。

  • 法定相続人が1人しかいない場合
  • 遺言書のとおりに分割する場合
  • 法定相続分のとおりに分割する場合

 

遺産分割協議書の作り方は?作成までの流れ

遺産分割協議書を作成するには、以下の4ステップで行います。

①相続人の確定させる

遺産分割協議は相続人全員が参加し、その全員の合意があって初めて有効になります。

一人でも欠けると協議は無効になってしまいます。

まず戸籍謄本を市区町村役場から収集し、相続の範囲を明らかにします。

この際「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。

戸除籍謄本など必要書類を登記所に提出することで「法定相続情報一覧図」を無料で交付されます。

(参考:法務局「法定相続情報証明制度」について

②相続財産の調査と財産目録の作成

借金やローンなどマイナスの財産も含めて、被相続人の財産をすべて調査します。

ネット銀行の口座や証券会社の特定口座など、紙媒体が残りにくい財産は見落とされがちなので注意しましょう。

③遺産分割協議の実施

相続人と財産が確定したら、法定相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。

遠方に住む相続人がいる場合は、電話で話し合っても構いません。

直接会えない際は遺産分割協議書を郵送し、署名と押印をしてもらう必要があります。

また不動産など物理的に分割できない財産がある場合は、どう分けるのかも明確にしておきましょう。

例えば、不動産を売却して売却金を皆で分けるか(換価分割)、単独で相続した一人が他の相続人に金銭で補償するか(代償分割)などです。

もし協議がまとまらない場合は、弁護士に仲介に入ってもらうか、家庭裁判所で調停を申し立てるなどして解決を図ります。

④遺産分割協議書の作成

合意内容を正確に文書化します。

【記載事項】

  1. 題名:「遺産分割協議書」と明記
  2. 被相続人の情報:氏名、生年月日、最後の住所と本籍地、死亡年月日
  3. 前文:協議を行った日付と相続人全員の氏名、合意の事実
  4. 財産の詳細:
    • 不動産:登記簿謄本のとおりに所在、地番、地目、地積などを記載
    • 預貯金:金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を記載
    • 有価証券:証券会社名、支店名、口座番号、銘柄名、株数を記載
    • 自動車:登録番号、車台番号を記載
    • 債務:契約内容、債務残高、債権者を記載
  5. 後日判明した財産の扱い:後から財産が見つかった場合の取り決め
  6. 後文:協議書が有効に成立したことを示す締めの文章
  7. 作成年月日と署名押印:相続人全員が住所・氏名を自署し、実印を押印

 

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書は一度作成するとやり直しが難しくなります。以下の点に特に注意しましょう。

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合

遺産分割協議では相続人の中に認知症などで判断能力を欠く人がいる場合、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。

また、未成年者が相続人に含まれる場合は、親権者が法定代理人として協議に参加します。しかし、親権者自身も相続人で利益が相反する場合、親権者が代理人を務めることはできません。

この場合、家庭裁判所に申し立て、特別代理人を選任してもらう必要があります。

さらに、未成年の相続人が複数いる場合、一人の特別代理人が全員を代理することはできず、子ごとに別々の代理人を選任しなくてはいけません。

相続人全員の実印と印鑑証明書が必要

遺産分割協議書を有効にするには、相続人全員が住所・氏名を自署し、実印を押印することが必須です。

「記名+押印」でも効力がありますが、後日の筆跡鑑定や合意の証明力を高めるため、自署することをおすすめします。

押印時の住所は、添付する印鑑証明書の住所と完全に一致させる必要があります。

印鑑証明書自体に有効期限はありませんが、金融機関での相続手続きでは発行後3〜6ヶ月以内のものを求められる場合があります。

遺産分割協議書のやり直しは可能

相続人全員がやり直しに合意した場合は、以前の協議を解除して改めて分割協議を行うことは可能です。

ただし単なる再分配とみなされると、贈与税が生じる可能性があります。

詐欺・強迫があった場合などは協議の無効や取り消しを主張できる可能性がありますが、裁判所での手続きが必要となります。

また遺産分割協議書のやり直しは、スムーズに話し合いが進まない可能性があります。

手続きが煩雑となったり、税金が多くなってしまうケースもあるので、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

 

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まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を文書で残す重要な書類です。作成することで相続トラブルの防止、名義変更などの手続きに役立ちます。相続に不安をお抱えの方は、早目のうちに専門家への相談を検討しましょう。

当事務所では、確定申告や節税対策だけでなく、税務調査や融資など幅広く税務・補助金に関する相談を受け付けております。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでお気軽にご連絡ください。

 

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