川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

名義預金は税務調査で発覚する?相続税への影響と対策方法について

「子供や孫のために将来の資金を残したい」「相続税対策のために財産を分散させたい」そう考えている方も多いのではないでしょうか?

しかし、適切な贈与手続きを行わずに家族名義の口座に資金を移していると、それは名義預金とみなされる可能性があります。税務調査によって名義預金が発覚すると、相続税の課税対象になることがあるため注意が必要です

この記事では、名義預金と税務調査の関係を中心に、名義預金と判断されるケース、発覚時の対応策、未然に防ぐための対策まで詳しく解説します

 

名義預金とは?相続税の対象になる理由と時効の有無

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人(真の所有者)が異なる預金のことです。例えば、父親が子供の名義で銀行口座を開設し、そこに自分のお金を預け入れているケースが典型的な名義預金に該当します。

相続税の課税対象となる財産は「誰の名義か」ではなく「真の所有者が誰であるか」で判定されます。そのため、家族の名義で預金口座を作成していても、その資金の出所が被相続人(亡くなった方)である場合、その預金は被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

また、名義預金には時効が適用されません。税務署は相続税申告の際、財産を渡す人や受け取る人の過去の銀行取引履歴を詳細に調査し、名義預金の存在を確認します。相続発生から何年経過していても、税務調査で発覚すれば相続税の課税対象として扱われます。

 

名義預金にみなされるケースは?税務調査で見られる4つの基準

税務署が名義預金かどうかを判定する際には、以下の4つの基準から総合的に判断します。

その預金の資金は誰が出したのか

名義人である子供や孫に十分な収入がないにも関わらず、多額の預金残高がある場合は名義預金と判定される可能性が高くなります。

税務署は銀行の取引履歴を詳細に調査し、被相続人の口座から家族名義の口座への資金移動や、被相続人の収入から家族名義口座への入金パターンを確認します。

特に、定期的に一定額が振り込まれているケース被相続人のボーナス時期と連動した入金があるケースは要注意です。

 

名義人が自分名義の口座の存在を知っているか

適切に生前贈与がされていれば、これらの管理権限も名義人に移転されているため、知らないはずはないと考えられているからです。

例えば、子供が幼い頃に親が作った口座で、その子供が成人しても口座の存在を知らない場合も名義預金を疑われる可能性があります。

 

被相続人と名義人に贈与の認識があったかどうか

単に、口座にお金を入れただけでは贈与とは認められません。真の贈与として認められるためには、贈与契約書の作成、贈与税の申告・納税、名義人による口座の実質的な管理などが必要です。これらの要件を満たしていない場合、名義預金と判定されるリスクが高まります。

 

印鑑と通帳の管理を誰がしていたか

口座開設時に使用した印鑑が親の印鑑と同じであったり、通帳やキャッシュカードを親が保管していたりする場合も、名義預金と判定される要因となります。

特に問題になりやすいケースとして、名義人である子供が幼少期に開設された口座で、成人後も親が継続して管理していた場合です。このような場合、名義人に財産管理の意識がなく、実質的に被相続人の財産として扱われていたと判断されます。

 

税務調査で名義預金が発覚したら?相続税の修正申告とペナルティ

相続税申告後に名義預金が見つかった場合、速やかに修正申告または期限後申告を行わなくてはいけません。誤った申告の修正は相続税の申告期限から5年以内であれば可能です。

修正申告を行う際は、新たに発覚した名義預金を相続財産に加算し、正しい相続税額を計算し直します。この際、相続税の不足分に加えて、以下のペナルティが課される可能性があります。

 

過少申告加算税

税務署の指摘前に自主的に修正申告を行った場合でも、追加納税額に対して10%~15%の過少申告加算税が課されます。

 

重加算税

重加算税は非常に重いペナルティです。名義預金の存在を意図的に隠蔽していたと判断された場合、35%~40%の重加算税が課される可能性があります。

 

延滞税

相続税の申告期限から実際の納税までの期間に応じて、延滞税が課されます。

この税率はその年の特例基準割合によって変動します。令和7年では、①納期限の翌日から2か月を経過する日までを年2.4%、②納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年8.7%となっています。(参考:延滞税の割合|国税庁)

 

無申告加算税

期限内に申告をしなかった際に課せられる税で、自主的に申告した場合は5%です。

税務署から調査の通知が来てから対応する場合は10%〜15%の税率となります。

 

名義預金が税務調査で指摘されないための4つの対策

相続発生前に名義預金の存在に気づいた場合は、速やかに以下の対策を取りましょう。

  • 適切な贈与契約書の作成
  • 贈与税の申告・納税
  • 名義人への口座管理権限の移転
  • 預金の被相続人口座への返金

名義預金が発覚した場合は、まず相続税申告を担当した税理士に相談しましょう。税理士は発覚した預金が本当に名義預金に該当するかを検討し、必要に応じて修正申告の手続きを行います。

もし当初の申告を税理士に依頼していない場合は、相続税に詳しい税理士へ相談することがおすすめします。名義預金の判定は複雑であり、余計な税負担を負ってしまう可能性があります。適切な対処を行うためには専門家に依頼しましょう。

 

まとめ|名義預金は税務調査で狙われやすい!早めの相談を

名義預金は相続税の税務調査で指摘されやすい項目のひとつです。適切な知識と対策を持つことで、税務調査での指摘リスクを大幅に軽減することができます

相続税は複雑な税制であり、特に名義預金については専門的な判断が必要となります。相続が発生した際や、名義預金の可能性がある財産をお持ちの方は、早めに相続税専門の税理士にご相談ください。

当事務所では、確定申告や節税対策だけでなく、税務調査や融資など幅広く税務・補助金に関する相談を受け付けております。ご希望の方は下記ダイヤルまたはお問い合わせフォームまでお気軽にご連絡ください。

 

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