川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

配偶者控除・配偶者特別控除について

給与の年収100万円の場合

実務をしているうえで、よく質問を受けることですので、この点についての説明をしたいと思います。 

夫婦共働きの場合の配偶者控除・配偶者特別控除を検討する際には、年収を100万・103万円・130万円に分けて検討をする必要がありますので、それぞれに分けて説明をしたいと思います。
(青色事業専従者として給与の支給を受けている者については、給与の収入が103万円以下であっても、金額にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。下記すべて同じ。)

【年収100万円の場合】 

所得税の場合には、給与の年収103万円以下の場合には所得税は非課税となります。

住民税については、給与収入100万円以下の場合には非課税となります。

つまり、給与の年収103万円の場合には、所得税は非課税となり、住民税は課税されることになります。

(103万−65万-33万)×10%=5,000円が課税されることになります。

(前提:所得の多いほうの夫が社会保険に加入し、奥さんは給与の収入のみで他の所得控除がないとした場合。以下すべて同じ条件とします。)

上記より、何の税金も支払わずに配偶者の扶養に入りたい場合には給与の年収は100万円以下に抑えれば良いということになります。

ただし、平成30年からは配偶者の合計所得金額が1000万円超(給与収入だけの場合は1220万円超)の場合は配偶者控除の適用を受けることはできません。

下記の表を参照してください。

給与の年収103万円の場合

給与の年収が103万円以下の場合には、所得税は非課税となります。

給与の年間収入103万円−給与所得控除(最低65万円)−基礎控除38万円=0
となるのですが、上記の他に所得控除がない場合には住民税が課税されることになるので注意が必要です。

ただし、平成30年からは配偶者の合計所得金額が1000万円超(給与収入だけの場合は1220万円超)の場合は配偶者控除の適用を受けることはできません。

下記の表を参照してください。

給与の年収130万円の場合


給与の年収が130万円を超えるか超えないかが、税金面でいうと一番大きなターニングポイントとなります。
給与の年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れることになるため、奥さんご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。

金額的には給与の年収130万円の場合には国民健康保険と国民年金の毎月の負担額は約25,000円となり年間では約30万円となりますので、注意が必要です。
 
【住民税】は
(130万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除))×10%=32,000円課税されることになります。
 
【所得税】は
(130万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除))×5%=13,500円課税されることになります。
 
給与の年収130万を少し超える位の方は、国民健康保険と国民年金が課税されることになるので、130万円未満の場合よりも手取り額が減ることがあるので 注意が必要です。

従来は配偶者特別控除の適用を受けることができたのですが、平成30年からは配偶者の合計所得金額(給与収入だけの場合は1220万円超)の場合は配偶者特別控除の適用を受けることは出来ません。

下記の表を参照してください。

配偶者控除・配偶者特別控除

給与の年収

適用される扶養控除

合計所得金額

給与だけの場合の年収

900万円以下

900万超
950万円以下

950万円超
1000万円以下

1,030,000円以下

配偶者控除
(70歳未満)

38万円 26万円

13万円

配偶者控除
(70歳以上)
48万円 32万円 16万円

103.0万円超150万円以下

配偶者特別控除

38万円 26万円

13万円

150万円超155万円以下

配偶者特別控除

36万円 24万円

12万円

155万円超160万円以下

配偶者特別控除

31万円 21万円

11万円

160万円超166.8円未満

配偶者特別控除

26万円 18万円

9万円

166.8円以上175.2万円未満

配偶者特別控除

21万円 14万円

7万円

175.2万円以上183.2万円未満

配偶者特別控除

16万円 11万円

7万円

183.2円以上190.4万円未満

配偶者特別控除

11万円 8万円

4万円

190.4万円以上197.2円以下

配偶者特別控除

6万円 4万円

2万円

197.2万円以上201.6万円未満

配偶者特別控除

3万円 2万円

1万円

201.6万円以上

配偶者特別控除

適用なし 適用なし

適用なし

配偶者特別控除は一方の配偶者の合計所得金額が1,000万円超の場合には適用を受けることができません。

(給与だけの場合、給与の年間収入が1,195万円を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることになります。)
※所得金額調整控除を適用する場合は、各金額に15万円を加算した金額

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