川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

給与の年収130万円の場合

給与の年収が130万円を超えるか超えないかが、税金面でいうと一番大きなターニングポイントとなります。
給与の年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れることになるため、奥さんご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。

金額的には給与の年収130万円の場合には国民健康保険と国民年金の毎月の負担額は約25,000円となり年間では約30万円となりますので、注意が必要です。

【住民税】は
(130万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除))×10%=32,000円課税されることになります。

【所得税】は
(130万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除))×5%=13,500円課税されることになります。

給与の年収130万を少し超える位の方は、国民健康保険と国民年金が課税されることになるので、130万円未満の場合よりも手取り額が減ることがあるので 注意が必要です。

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