川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

帳簿書類の保存期間

商法と会社法では帳簿書類の保存期間は10年とされていますが、ここでは税法に規定されている帳簿の保存期間について記載します。

(前提:個人は前々年の不動産所得と事業所得の合計額が300万円超とします。)

【税法で規定されている帳簿の保存期間】

区    分 

法 人 

個 人

帳簿

総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳等

7年間

7年間

決算関係書類

損益計算書・貸借対照表・棚卸表等

書類

○現金の収入・支出・預貯金の預入引出に際して作成された書類

領収書・預金通帳・借用書・小切手帳控え等

○有価証券の取引に際して作成された書類

有価証券受渡計算書・社債申込書等

5年間

○棚卸資産の引渡・受入れに際して作成された書類以外のもの

請求書・契約書・見積書・注文申込書等

○棚卸資産の引渡・受入れに際して作成された書類

納品書・送り状・貨物受領証・入手庫報告書・検収書等

□消費税の課税事業者となる場合

消費税の課税事業者となる場合には、帳簿及び請求書等を7年間保存しなければなりません。

個人事業者の場合、所得税では請求書等は5年間の保存でよいのですが、消費税の納税義務者の場合には7年間保存しなければなりません。

□原則的な保存方法

帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。

電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機から印刷した紙により保存する必要があります。

□電磁的記録による保存方法

自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用し作成した帳簿書類については、あらかじめ所轄税務署長の承認を受けることを条件に電子データ(サーバ・DVD・CD等)のままで保存することが可能です。

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