川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

個人事業と法人の主な違い

個人事業と法人の主な違いには下記のようなものがあります。起業する際の参考としてください。 

個人事業と法人の主な違い

  個人 法人 有利なのは
□設立費用 費用は特にかからない  25~30万円位  個人
□信用 法人と比べると低い  個人と比べると高い  法人
□資金調達 基本的には融資のみ。銀行・日本政策金融公庫等 出資、融資、社債発行など多様な方法での資金調達が可能 法人 
□責任 事業の成果はすべて個人のもとなるが、万が一の時には個人の全財産をもって、無限責任を負う  会社と個人の財産は区別され、万一の時には出資分を限度に有限の保証となる。ただし中小企業の場合、一般的には代表者が連帯保証をするケースが多く、この場合には保証責任を負う 法人
□税務調査の頻度 法人と比べると低い  個人と比べると高い  個人 
□決算日 12月31日が決算日となる 自由に決算日を決めることができる  法人 
□社会保険 事業主およびその家族は国民健康保険と国民年金に加入する  経営者とその家族も健康保険・厚生年金に加入することができる 法人 
□事業の発展性 小さい  大きい  法人 
□人事 従業員を集めにくい  従業員を集めやすい 法人
□事業承継 事業用財産をそれぞれ名義変更を行う必要がある  事業用の財産等が株式となり、その財産は株式の評価の中に集約されるため、生前に株式を移転することで事業承継が行いやすい。  法人

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税務上の違い

税務上の違い
   個人 法人 有利なのは
□経営者の給料  事業主への給与は経費として認められない。 役員給与として経費となる。但し、一定の場合には、役員給与のうち一部が経費とならない場合があります。 法人
□経営者の家族への給料 青色申告の場合は届出をすることにより、労働の対価に見合う金額は専従者給与として経費となり、白色申告者は配偶者の場合86万円、その他の親族の場合50万円が経費となります。ただし金額が103万円以下でも配偶者控除・扶養控除の適用はできない。   労働の対価に見合う給料の支払いは経費となり、金額が103万円以下の場合には配偶者控除・扶養控除の適用が可能  法人
□退職金 事業主・専従者分は経費とならない  経営者・家族分も役員・従業員として業務に従事していれば適正範囲内で経費となる  法人 
□減価償却 強制償却  任意償却 法人
□交際費 事業遂行上必要と認められるものは全額必要経費となる。 資本金1億円以下は限度額800万円。 個人 
□経営者を被保険者とする生命保険料 経費にならない  一定の保険は経費となる  法人 
□青色欠損金の控除 赤字は3年間繰越可能  赤字は10年間繰越可能 法人 
□消費税  開業の時期により後約1年7ケ月間は消費税が免除される。  資本金1000万円未満の会社の場合、初年度の事業年度の決算時期により、設立後1期目7ケ月と2期目は、消費税が免除される。  --- 
□税率  個人事業の場合には所得税は累進課税(5%~45%) 法人税は2段階の税率で、中小法人の場合は所得金額800万円以下の場合15%、800万円超23.2%  一定金額までは個人が有利で、それを超えると法人が有利となります

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