川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

2月の申告・申請事項

12月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の確定申告

12月決算法人の事業所税の申告

6月決算法人の中間(予定)申告

6月決算法人の消費税の中間申告・・(1)

3月決算法人及び個人の消費税の中間申告3回目・・(2)

6月決算法人の消費税の中間申告2回目・・(2)

9月決算法人の消費税の中間申告1回目・・(2)


※消費税の中間申告・・(1)は直前期の消費税の納付税額が48万円超400万円以下
 消費税の中間申告・・(2)は直前期の消費税の納付税額が400万円超4800万円以下

 直前期の消費税の納税額が4800万円超の場合には毎月消費税の納税が必要となります。

2月に納付が必要なもの

固定資産税第4期分の納付(2月10日)

1月支払分の源泉所得税の納付(2月10日)

1月分特別徴収住民税の納付(3月1日)

Contact

お問い合わせ

News

 
officeoffice
事務所名 川村会計事務所
代表者名 川村 和弘(税理士)
所在地 〒590-0948 大阪府堺市堺区戎之町
西1-1-6 ITKビル2F
連絡先 0120-994-055
(受付時間9:00~18:00)