川村会計事務所|大阪・堺の税理士事務所

法人(会社)設立に当り決めなければならないこと

(1)会社名

会社名の前か後ろに株式会社をつけなければなりません。       
(例:株式会社×××又は×××株式会社)       
従来は、「同一市町村内において同一の営業を行うために同一の商号または類似の商号を 使用することはできない」という規定がありましたが、新会社法ではこの規制が廃止になりました。

従来は、会社の商号を決定する際に、類似商号のチェックを入念に行う必要がありましたが、その作業の必要がなくなります。

ですが、同一住所では、同一の商号での会社設立はできません。
また、知名度の高い会社名を使用すると不正競争防止法に違反することになりますの で注意が必要です。       

(2)事業目的

個人事業では何をしても構わないのですが、法人(会社)の場合には、定款に記載した事業 目的の範囲内でしか事業を行うことが出来ません。

後からの事業目的の追加も可能ですが、費用がかかるため、将来的に行うかもしれない事業の内容も含めて、事業目的は検討してください。 

 (3)本店所在地

どこの本店所在地をおいても構いませんが、郵送される書類が受け取れる場所にしたほうがよいでしょう。    

(4)資本金の額     

現在は資本金1円でも会社の設立は可能ですが、最低でも会社の設立費用(25万円~30 万円)プラス当面の運転資金を資本金(100万円~300万円位)の額とすべきだと思います。       
※注意点としては、設立時の資本金が1000万円以上である場合には、設立1期目から 消費税の課税事業者となりますので、設立時の資本金は1000万円未満としたほうが有利です。 

(5)決算日

事業年度の長さは1年以内で、それをいつからいつまでに設定するかは法人の任意です。
一般には、設立したときの月から1年間と決めているケースが多く見られます。

また、設立後であっても、一定の手続きにより、決算日は変更することができます。

例:平成20年12月25日を会社設立とし決算日を11月30日としたケース       
第1期目はH20年12/25~H21年11/30       
第2期目はH21年12/1~H22.11/30    

(6)役員構成 

会社法の改正により、現在は1人の取締役で法人設立が可能です。
一般的には、配偶者も取締役とするケースが多いようです。      

取締役が複数になる場合には、誰が代表取締役になるかを決めてください。
取締役会を設ける場合には取締役は3名以上必要となります。

現在は監査役を設けることは任意となっているため、必須ではありません。       
※一定の場合には監査役を置かなければならない場合があります。

(7)役員の任期

取締役の任期は通常2年間ですが、最長10年間まで自由に設定することができます。
任期を短くすると、「役員変更の登記」が頻繁に必要になり、経済的コストが増えます。 取締役が身内だけの場合には、10年とすることをお勧めします。      

監査役を設ける場合には、監査役の任期は通常4年となっていますが、最長10年まで自由に設定することができます。 

(8)株式 

株券発行の有無・・・原則は株券を発行しません。

1株当たりの株式金額の決定・・・いくらでも構いませんが、1株5万円とする方が多いです。

発行可能株式数の決定・・・将来、資本金を5000万円としたい場合には、1000株(1株5万円であれば5000万円÷5万円)となります。後からの変更も可能です。

(9)決算の公告の方法 

貸借対照表又はその要旨を官報に公告するかホームページで開示する必要がありますが、 ホームページでの開示を選択した場合は貸借対照表の全文を5年間開示しなければなりません。
通常は、官報での公告を選択される方がほとんどです。

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