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会社の資本金の決め方とは?5つのポイントを解説

法人設立で悩むのが資本金。
新会社法により、資本金1円から起業が可能となりましたが、はたして資本金はいくらに設定するのが適切なのでしょうか?

本記事では、資本金の意味や使い道、決め方のポイントを解説します。

資本金とは?

資本金とは、事業を円滑に運営するために、株主が会社に出資したお金を指します。

借入金と異なり、返済義務や使途の条件もなく自由に使うことができます。
当初、資本金は有限会社で最低300万円、株式会社は1000万円が必要とされていましたが、2006年の新会社法が制定されたことにともない、資本金は1円からでも法人設立ができるようになりました。

資本金と資本準備金、資本剰余金の違い

よく混同されるのが、資本金、資本準備金、資本剰余金の違いです。

資本剰余金は、資本金のうち、資本金に該当しない資金すべてを指し、さらに「資本準備金」と「その他資本剰余金」に分けられます。
資本準備金は、資本金の半分を超過しない金額を準備金として用意しておけるもので、資本金と計上しなくてもよいかわりに、資本準備金として計上する必要があります。

資本金の使い道

資本金の使い道に決まりはなく、常に留保していなければいけないものでもありません。

主な使い道としては、採用広告費、宣伝費、オフィス賃料など事業に必要な支払いなどが挙げられます。
また、資本金を使い切ったとしても、その差額を補充する必要はありません。

減るのは現金・預金であり、資本金が増減するは増資・減資をした時のみとなります。

資本金の適正額・平均額は?

会社によって異なりますが、許認可が特に必要がない場合は、初期費用や当面の運転資金などを考慮し、200〜300万円が適正額になるでしょう。

法人成りを除き、起業当初は売上が少ないです。また取引ができたとしても、入金は1〜3ヶ月先になることもあります。
資金ショートも防ぐためにも、それなりの資本金を用意しましょう。

資本金は増資・減資してもよい

資本金を増やす、あるいは減らす場合、増資・減資を使います。
増資は、海外拠点設立や新規工場の設立、IPOの資本政策のためにおこなわれます。

信用力が上がるだけでなく、財務体質が強化されます。

ただし、増資は発行株数が増え、一株あたりの価値が下がり、株主が利益を損なう可能性もあります。
また、経営者の持株比率が第三者の株主より下回り、経営のパワーバランスが崩れてしまい、迅速な経営判断ができなくなったり、取締役の解任をされてしまったりすることもあるので、増資の前には必ず持株比率の確認をしましょう。

一方、減資は優遇税制の適用や配当原資の確保のためにおこなわれます。
決して、赤字の補填だけに使われるわけではありません。

資本金を株主に戻すのはOK?

資本金を株主に返還したい場合、減資という手続きを踏む必要があります。
減資をしないと、賃貸対照表に不明瞭な資産が計上され、経理処理が煩雑になるばかりでなく、銀行融資や確定申告の際に説明を求められることになります。

資本金の決め方ポイント4つ

特に明確な金額が決まっていない資本金。
一体何を基準に決めればいいのでしょうか。ここでは、資本金の決め方のポイントを解説します。

銀行融資や取引の基準となる

資本金はいわゆる会社の顔、信用力として見られます。

前述したように、資本金が少なければ債務超過に陥る可能性が高く、取引や融資の対象から外されてしまうリスクがあります。特に、大きな企業ほど、資本金などの情報をもとに与信調査をおこない、取引するのにふさわしい会社かどうかの判断をします。創業融資では、自己資金を要件にしたものが多く、たとえば、日本政策金融公庫の創業融資では、自己資金の2〜3倍が一般的です。つまり、自己資金が少ないほど調達できる金額が少なくなります。

関連記事:新創業融資制度とは?必要書類や審査に通過するポイントについて解説

少なすぎると、債務超過になる恐れも

1円起業は税負担を軽くできるものの、創業時は売上が少ないため、資本金が少ないとすぐに債務超過に陥ってしまいます。

債務超過とは、負債が資産を上回る状態をいいます。
この状態が長期化すると、融資を受けられなかったり、倒産したりするリスクが高くなります。

高額だと税負担が重くなる

資本金が1,000万円を超えている場合、初年度から消費税が課税されますが、1,000万円未満の場合、一期目、二期目の消費税に関しては免除対象となります。

ただし、二期目に関しては「特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月)の課税対象となる売上高が1000万円以下」「特定期間の給与総支払額が1000万円以下」「1期目の期間が7ヶ月以下の場合」のいずれかの条件を満たす必要があります。
また、法人住民税についても1000万円以上と未満で差があります。

住民税に関しては、事業所がある都道府県によって異なりますが、東京23区の場合は、1000万円超で18万円、1000万円以下で7万円になります。

許認可が必要な場合は一定額の資本金が必要

許認可が必要になる事業の場合は、資本金要件が定められています。
この要件を満たさないと、認可が下りず、事業をスタートできないため、始めようとしている事業に資本金要件がないかどうか確認しましょう。

事業名 資本金
貨物運送業 開業に必要な賃金50%
建設業 500万円~2000万円
旅行業 300万円~3000万円
労働者派遣事業 2000万円
有料職業紹介業 500万円
貸金業 500万円

まとめ

資本金は、信用力を担保する要素の一つですが、法人設立当初は、手持ちの資金も少ないため、特段、銀行融資を受ける、大手企業との取引をするなどを考えていなければ、そこまで神経質にならなくても問題ありません。

資本金が多いと税負担も増えるので、可能な範囲で資本金を用意しましょう。

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