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おはようございます^^
出張の日当は非課税になることを
ご存知の方は多いと思うのですが、
今日は宿直手当の非課税について
説明したいと思います
そもそも宿直とは、正規の勤務時間
外において、その者本来の職務の遂
行としてではなく、専ら事業所内の
夜間巡回や夜の時間の電話対応・文
章の収受・緊急時の備えて待機する
ために宿泊する勤務形態をいいます
宿直手当とは、宿直という労務への
見返りとしての性質を有し、原則は
給与扱いになるのですが、宿直勤務
時に従業員が負担するであろう諸経
費(食事代・洗面用具等)について
は、1回の宿直勤務につき支給される
金額のうち4,000円までは非課税とさ
れています
宿直手当とは別に食事を支給された
場合には、宿直手当から食事の価額
を控除した残額が非課税となります
あまり例は少ないかもしれませんが、
宿直がある場合には検討してみてく
ださい
堺市 税理士 川村 和弘
Fuji Sankei Buisiness iから取材を受け、平成22年5月31日の新聞の記事に掲載されました。
日本経済新聞社から取材を受け、平成22年7月3日付けの日本経済新聞の記事に掲載されました。
日経産業新聞から取材を受け、平成23年2月25日付けの記事に掲載されました。
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